会社計算規則 / テーマ別まとめ

株式会社の計算に係る計数等に関する事項/株式会社の剰余金の額

株式会社の剰余金の額の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式会社の剰余金の額を計算する際に控除すべき各勘定科目の合計額について、会社計算規則149条・150条が算定方法を定めています。最終事業年度の末日時点で控除する額(149条)と、末日後に生じた増減額(150条)とを分けて計算し、最終事業年度がない会社や、持分会社から株式会社に組織変更した場合には別の基準が置かれています。

株式会社の剰余金の額
条文対象場面計算の考え方
計算規則149条最終事業年度末日時点の控除額資本・利益剰余金の該当額から算定
計算規則150条1項末日後の増減(最終事業年度あり)増加額の合計から減少額の合計を控除
計算規則150条2項最終事業年度がない会社成立の日を基準に増加額から減少額を控除
計算規則150条3項持分会社が株式会社になった場合変更日の資本・利益剰余金合計を末日剰余金とみなす
  • 149条の控除額は会社法446条1号イ〜ニに掲げる額を用いて算定する
  • 150条1項5号・2項11号は吸収型再編受入行為による資本・利益剰余金の増減額の合計
  • 150条2項の「成立の日」には法以外の法令で株式会社となった日を含む
  • 150条2項9号・10号の減少額からは会社法447条1項2号・448条1項2号の額を除く
  • 21条・42条の2の規定による増減額も控除額の計算要素に含まれる
1

株式会社の剰余金の額

株式会社の剰余金の額について、条文は何を定めているか。

第149条最終事業年度の末日における控除額最終事業年度末日時点の控除額の出し方1項・4号判例 1件
  • 会社法446条1号イ・ロの額の合計から、ハ・ニの額、その他資本剰余金、その他利益剰余金を差し引く
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第150条最終事業年度の末日後に生ずる控除額末日後の増減額や設立時の控除額を定める3項・22号判例 1件
  • 最終事業年度がある会社は、末日後の増加額から減少額を差し引いて算定(1項)
  • 最終事業年度がない会社は、成立の日を基準に増加額から減少額を差し引く(2項)
  • 持分会社が株式会社になった場合は、変更日の資本・利益剰余金合計を末日剰余金とみなす(3項)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第149条会社計算規則

監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,その任務を尽くしたといえるか

裁判要旨監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかでない場合であっても,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和3年7月19日 令和1(受)1968
登載
集民 第266号157頁
参照法条
会社法389条1項,会社法389条2項,会社法423条1項,会社法436条1項,会社計算規則121条2項,会社計算規則122条1項2号,会社計算規則(平成21年法務省令第7号による改正前のもの)149条2項,会社計算規則(平成21年法務省令第7号による改正前のもの)150条1項2号
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社計算規則 第149条(最終事業年度の末日における控除額) 詳細ページ
(最終事業年度の末日における控除額)
第百四十九条法第四百四十六条第一号ホに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一法第四百四十六条第一号イ及びロに掲げる額の合計額
二法第四百四十六条第一号ハ及びニに掲げる額の合計額
三その他資本剰余金の額
四その他利益剰余金の額
会社計算規則 第150条(最終事業年度の末日後に生ずる控除額) 詳細ページ
(最終事業年度の末日後に生ずる控除額)
第百五十条法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第八号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一最終事業年度の末日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額
二最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における第二十三条第一号ロ及び第二号ロに掲げる額
三最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為に際して処分する自己株式に係る法第四百四十六条第二号に掲げる額
四最終事業年度の末日後に株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額
五最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額
イ当該吸収型再編後の当該株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額
ロ当該吸収型再編後の当該株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額
六最終事業年度の末日後に第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額
七最終事業年度の末日後に第四十二条の二第五項第一号の規定により変動したその他資本剰余金の額
八最終事業年度の末日後に第四十二条の二第七項の規定により自己株式の額を増加した場合における当該増加額
2前項の規定にかかわらず、最終事業年度のない株式会社における法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第五号までに掲げる額の合計額から第六号から第十四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一成立の日(法以外の法令により株式会社となったものにあっては、当該株式会社が株式会社となった日。以下この項において同じ。)後に法第百七十八条第一項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額
二成立の日後に剰余金の配当をした場合における当該剰余金の配当に係る法第四百四十六条第六号に掲げる額
三成立の日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額
四成立の日後に剰余金の配当をした場合における第二十三条第一号ロ及び第二号ロに掲げる額
五成立の日後に株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額
六成立の日におけるその他資本剰余金の額
七成立の日におけるその他利益剰余金の額
八成立の日後に自己株式の処分をした場合(吸収型再編受入行為に際して自己株式の処分をした場合を除く。)における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を減じて得た額
九成立の日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(法第四百四十七条第一項第二号の額を除く。)
十成立の日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(法第四百四十八条第一項第二号の額を除く。)
十一成立の日後に株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編に係る次に掲げる額の合計額
イ当該吸収型再編後の当該株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額
ロ当該吸収型再編後の当該株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額
十二成立の日後に第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額
十三成立の日後に第四十二条の二第五項第一号の規定により変動したその他資本剰余金の額
十四成立の日後に第四十二条の二第七項の規定により自己株式の額を増加した場合における当該増加額
3最終事業年度の末日後に持分会社が株式会社となった場合には、株式会社となった日における当該株式会社のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額の合計額を最終事業年度の末日における剰余金の額とみなす。
出

一次情報

原文ママ

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