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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社計算規則 第140条(負債の部)
(負債の部)
第百四十条負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一流動負債
二固定負債
2負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。
3負債の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
4公開会社の貸借対照表の要旨における負債の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
5負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。