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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社計算規則 第127条(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)
(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)
第百二十七条会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第五号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一監査役の監査の方法及びその内容
二会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
三重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
四会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六監査報告を作成した日
一次情報
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