会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第127条会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容

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原文整理テーマ別まとめ
計算関係書類の監査/会計監査人設置会社における監査ステップ 1 / 1 会計監査人設置会社における監査会計監査人設置会社における監査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社計算規則 第127条(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)
(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)
第百二十七条会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第五号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一監査役の監査の方法及びその内容
二会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
三重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
四会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六監査報告を作成した日

一次情報