会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第130条会計監査報告の通知期限等

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計算関係書類の監査/会計監査人設置会社における監査ステップ 1 / 1 会計監査人設置会社における監査会計監査人設置会社における監査について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
会社計算規則 第130条(会計監査報告の通知期限等)
(会計監査報告の通知期限等)
第百三十条会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない。
一各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日
イ当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
ロ当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
ハ特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
二臨時計算書類についての会計監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日
イ当該臨時計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
ロ特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
三連結計算書類についての会計監査報告当該連結計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
2計算関係書類については、特定監査役及び特定取締役が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう(第百三十二条において同じ。)。
一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役及び執行役
5第一項及び第二項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする(以下この章において同じ。)。
一監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。)次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
イ二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めたとき当該通知を受ける監査役として定められた監査役
ロ二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めていないとき全ての監査役
ハイ又はロに掲げる場合以外の場合監査役
二監査役会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ監査役会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めた場合当該通知を受ける監査役として定められた監査役
ロイに掲げる場合以外の場合全ての監査役
三監査等委員会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ監査等委員会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査等委員を定めた場合当該通知を受ける監査等委員として定められた監査等委員
ロイに掲げる場合以外の場合監査等委員のうちいずれかの者
四指名委員会等設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ監査委員会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査委員を定めた場合当該通知を受ける監査委員として定められた監査委員
ロイに掲げる場合以外の場合監査委員のうちいずれかの者

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