会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-07

第102_3条表示方法の変更に関する注記

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原文整理テーマ別まとめ
計算関係書類/注記表ステップ 1 / 1 注記表注記表について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社計算規則 第102_3条(表示方法の変更に関する注記)
(表示方法の変更に関する注記)
第百二条の三表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一当該表示方法の変更の内容
二当該表示方法の変更の理由
2個別注記表に注記すべき事項(前項第二号に掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。

一次情報