金融商品取引法 / テーマ別まとめ

高速取引行為者/業務

業務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

高速取引行為者には、業務を適確に行うための体制整備、名義貸しの禁止、業務運営上の禁止状況の3つの規制が課されます。ここでは高速取引行為者が業務を行ううえで守るべき義務の内容を整理します。

業務
条文規制の内容要求される状態
66条の55業務管理体制の整備業務管理体制を整備すること
66条の56名義貸しの禁止自己名義で他人に行わせない
66条の57第1号設備の異常時管理管理不十分な状況にしない
66条の57第2号公益・投資者保護内閣府令で定める状況にしない
  • 業務管理体制の整備方法は内閣府令で定めるところによる。
  • 66条の57第2号の具体的な状況は内閣府令で定められる。
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業務

業務について、条文は何を定めているか。

第66_55条業務管理体制の整備業務を適確に行うための体制整備1項判例なし
  • 高速取引行為に係る業務を適確に遂行する体制が必要
  • 体制整備の内容は内閣府令で定める
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第66_56条名義貸しの禁止自己名義を他人に使わせてはいけない1項判例なし
  • 自己の名義で他人に高速取引行為をさせることを禁止
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第66_57条業務の運営に関する規制業務運営が禁止状況に該当しないようにする1項・2号判例なし
  • 設備の異常な動作等で市場機能に支障が出る管理不足の状況を避ける
  • 公益に反し又は投資者保護に支障が生じるおそれのある状況(内閣府令で規定)を避ける
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第66_55条(業務管理体制の整備) 詳細ページ
(業務管理体制の整備)
第六十六条の五十五高速取引行為者は、その行う高速取引行為に係る業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
金融商品取引法 第66_56条(名義貸しの禁止) 詳細ページ
(名義貸しの禁止)
第六十六条の五十六高速取引行為者は、自己の名義をもつて、他人に高速取引行為を行わせてはならない。
金融商品取引法 第66_57条(業務の運営に関する規制) 詳細ページ
(業務の運営に関する規制)
第六十六条の五十七高速取引行為者は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
一高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備について、電子情報処理組織の異常な動作その他の事由により金融商品市場の機能の十全な発揮に支障を及ぼさないようにするための管理が十分でないと認められる状況にあること。
二前号に掲げるもののほか、業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。