業務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
高速取引行為者には、業務を適確に行うための体制整備、名義貸しの禁止、業務運営上の禁止状況の3つの規制が課されます。ここでは高速取引行為者が業務を行ううえで守るべき義務の内容を整理します。
| 条文 | 規制の内容 | 要求される状態 |
|---|---|---|
| 66条の55 | 業務管理体制の整備 | 業務管理体制を整備すること |
| 66条の56 | 名義貸しの禁止 | 自己名義で他人に行わせない |
| 66条の57第1号 | 設備の異常時管理 | 管理不十分な状況にしない |
| 66条の57第2号 | 公益・投資者保護 | 内閣府令で定める状況にしない |
業務について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。