金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第66_57条業務の運営に関する規制

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
高速取引行為者/業務ステップ 1 / 1 業務業務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第66_57条(業務の運営に関する規制)
(業務の運営に関する規制)
第六十六条の五十七高速取引行為者は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
一高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備について、電子情報処理組織の異常な動作その他の事由により金融商品市場の機能の十全な発揮に支障を及ぼさないようにするための管理が十分でないと認められる状況にあること。
二前号に掲げるもののほか、業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。

一次情報