金融商品取引法 / テーマ別まとめ

金融商品取引業者等/適格機関投資家等特例業務に関する特例

適格機関投資家等特例業務に関する特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引法第63条から第63条の7は、適格機関投資家等のみを相手方とする有価証券の私募や、出資金の自己運用について、通常必要な業者登録(第29条・第33条の2)に代えて、内閣総理大臣への事前届出で足りるとする特例を定めています。特例業務届出者には、届出事項の変更・地位の承継・帳簿書類の作成保存・事業報告書の提出といった継続的な義務が課され、内閣総理大臣は監督上の処分(改善命令・業務停止・業務廃止命令)や報告徴取・検査を行うことができます。

適格機関投資家等特例業務に関する特例
行為類型対象権利相手方要件根拠
私募(少人数私募)2条2項5号・6号の権利イ~ハ該当者は相手方不可63条1項1号
自己運用同一事業に係る同権利適格機関投資家等のみ63条1項2号
  • 投資者保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める私募・運用は特例の対象外
  • 資産対応証券を適格機関投資家以外が取得している特定目的会社等(イ~ハ)は相手方から除外
  • 既に29条・33条の2の登録を受けている業者が同じ行為を行う場合は63条の3の届出対象外
  • 投資者保護上特に必要な業務は契約書の写しを内閣総理大臣に提出する義務がある(63条9項・10項)
  • 2号業務が特例業務に該当しなくなった場合、3月以内の措置命令や届出義務が生じる(63条12項・13項)
  • 外国法人・外国居住の個人は国内代表者/代理人の選任や外国当局の保証等の要件がある(63条7項)
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適格機関投資家等特例業務に関する特例

適格機関投資家等特例業務に関する特例について、条文は何を定めているか。

第63条適格機関投資家等特例業務届出だけで私募・自己運用ができる特例13項・16号判例なし
  • 私募・自己運用を行う前に内閣総理大臣へ事前届出が必要
  • 暴力団員関係者や登録欠格事由に該当すると業務を行えない
  • 特例業務届出者にも行為規制(37条〈広告等の規制〉等)の一部規定を準用
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第63_2条特例業務届出者の地位の承継等事業譲渡・合併等で地位が承継される4項・3号判例なし
  • 事業全部の譲渡・合併・分割・相続で特例業務届出者の地位を承継
  • 地位を承継したときは遅滞なく内閣総理大臣に届出
  • 休止・再開・廃止や法人解散も遅滞なく届出が必要
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第63_3条金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合登録業者が特例業務を行う場合の届出3項・2号判例なし
  • 29条〈登録〉・33条の2〈金融機関の登録〉の登録を受けていない業者はあらかじめ届出が必要
  • 63条〈適格機関投資家等特例業務〉の各規定を読み替えて準用(届出者→金融商品取引業者等)
  • 1号業務・2号業務ごとに適用除外となる規定が定められている
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第63_4条業務に関する帳簿書類等帳簿の作成・保存と事業報告書の提出3項判例なし
  • 業務に関する帳簿書類を作成し保存する義務がある
  • 毎事業年度経過後3月以内に事業報告書を内閣総理大臣に提出
  • 説明書類を作成し営業所等に備え置き又は公表する義務
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第63_5条特例業務届出者に対する監督上の処分等内閣総理大臣による改善命令・業務停止・廃止命令6項判例なし
  • 業務運営の改善が必要なときは改善措置を命じることができる
  • 法令違反があれば6月以内の期間で業務停止を命じることができる
  • 改善不能なら業務廃止を命じることができ、処分前に聴聞を実施
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第63_6条報告の徴取及び検査報告徴取・立入検査の権限1項判例なし
  • 特例業務届出者や取引先、委託先に報告・資料提出を命じられる
  • 職員が営業所等に立ち入り質問・帳簿検査を行うことができる
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第63_7条政令への委任届出手続の細目は政令に委任1項判例なし
  • 届出の手続その他運用に必要な事項は政令で定める
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原

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原文ママ

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金融商品取引法 第63条(適格機関投資家等特例業務) 詳細ページ
(適格機関投資家等特例業務)
第六十三条次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。
一適格機関投資家等(適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。)で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募(適格機関投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
イその発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を適格機関投資家以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)
ロ第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)で、適格機関投資家以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者
ハイ又はロに掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
二第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が適格機関投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)を有する適格機関投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第八項第十五号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
2適格機関投資家等特例業務(前項各号に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。)を行う者(金融商品取引業者等を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一商号、名称又は氏名
二法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
三法人であるときは、役員の氏名又は名称
四政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五業務の種別(前項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
六主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
七適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
八他に事業を行つているときは、その事業の種類
九その他内閣府令で定める事項
3前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一法人である場合においては、第七項第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)及び法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
二個人である場合においては、第七項第二号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
三その他内閣府令で定める書類
4前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
5内閣総理大臣は、特例業務届出者(第二項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。)に係る第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
6特例業務届出者は、第二項又は第八項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該特例業務届出者に係る第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、これを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
7次の各号のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は、適格機関投資家等特例業務を行つてはならない。
一法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
ハ役員又は政令で定める使用人のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(次号ハにおいて「暴力団員等」という。)のある者
ニ外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
ホ外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
二個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
ハ暴力団員等又は政令で定める使用人のうちに暴力団員等のある者
ニ外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者
ホ外国に住所を有する個人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者
8特例業務届出者は、第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
9特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務のうち投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものを行う場合には、当該適格機関投資家等特例業務に係る第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る契約において、適格機関投資家等特例業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項を定め、第二項の規定による届出又は前項の規定による届出(第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定めるものの変更に係るものに限る。)後、内閣府令で定めるところにより、当該契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
10前項の規定により契約書の写しを提出した特例業務届出者は、当該契約について同項に規定する内閣府令で定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該変更に係る契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
11特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務を行う場合においては、当該特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第一節第五款、第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七、第四十三条の六及び第四十五条並びにこれらの規定に係る第八章及び第八章の二の規定を適用する。
12内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたとき(適格機関投資家等(同項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が同項第二号に規定する権利を有することとなつたときに限る。次項において同じ。)は、当該特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
13特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第63_2条(特例業務届出者の地位の承継等) 詳細ページ
(特例業務届出者の地位の承継等)
第六十三条の二特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を譲渡したとき、又は特例業務届出者について合併、分割(当該事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、当該者が金融商品取引業者等である場合を除き、その特例業務届出者の地位を承継する。
2前項の規定により特例業務届出者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3特例業務届出者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一適格機関投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。
二適格機関投資家等特例業務を廃止したとき。
三その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
4特例業務届出者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第63_3条(金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合) 詳細ページ
(金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合)
第六十三条の三適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者等(第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第六十三条第二項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
2第六十三条第五項、第六項、第八項から第十項まで、第十二項及び第十三項、前条第三項並びに次条から第六十三条の六までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」とあるのは「金融商品取引業者等」と、第六十三条第五項中「第二項の」とあるのは「第六十三条の三第一項の」と、同条第六項中「第二項又は第八項」とあるのは「第六十三条の三第一項又は同条第二項において準用する第八項」と、同条第八項中「第二項各号に掲げる事項」とあるのは「第二項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項」と、同条第九項中「第二項の」とあるのは「第六十三条の三第一項の」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。
一第六十三条第一項第一号に掲げる行為を行う業務第二節第一款(第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三及び第四十条の三の二を除く。)の規定
二第六十三条第一項第二号に掲げる行為を行う業務第二節第一款(第三十六条の三、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)及び第四十条を除く。)及び第三款(第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四及び第四十二条の七を除く。)の規定
金融商品取引法 第63_4条(業務に関する帳簿書類等) 詳細ページ
(業務に関する帳簿書類等)
第六十三条の四特例業務届出者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
2特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内(当該特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあつては、政令で定める期間内)に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
3特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
金融商品取引法 第63_5条(特例業務届出者に対する監督上の処分等) 詳細ページ
(特例業務届出者に対する監督上の処分等)
第六十三条の五内閣総理大臣は、特例業務届出者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特例業務届出者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合には、当該特例業務届出者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。
4内閣総理大臣は、前三項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5内閣総理大臣は、第一項から第三項までの規定による処分をすることとしたときは、書面により、その旨を特例業務届出者に通知しなければならない。
6内閣総理大臣は、第二項の規定により適格機関投資家等特例業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
金融商品取引法 第63_6条(報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(報告の徴取及び検査)
第六十三条の六内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特例業務届出者、これと取引をする者若しくは当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該特例業務届出者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特例業務届出者若しくは当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの者の業務の状況に関し質問(当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあつては、当該特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
金融商品取引法 第63_7条(政令への委任) 詳細ページ
(政令への委任)
第六十三条の七この節に定めるもののほか、適格機関投資家等特例業務に係る届出の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。