監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
金融商品取引所に対する内閣総理大臣の監督権限を、免許取消し・定款等変更の認可・役員解任・報告徴取や検査・監督上の処分・業務改善命令の順に整理しています。自主規制業務を受託した自主規制法人や、商品関連市場デリバティブ取引を行う商品取引参加者に対する監督も同じ条文群でカバーしています。実務担当者が、どの場面でどの監督手段が発動されうるかを一覧できるようにまとめています。
| 条文 | 措置 | 対象 | 要件・効果 |
|---|---|---|---|
| 148条 | 免許の取消し | 金融商品取引所 | 免許時に欠格事由があった場合 |
| 149条 | 定款等の変更認可 | 金融商品取引所 | 変更前に内閣総理大臣の認可が必要 |
| 150条 | 役員の解任命令 | 役員 | 不正就任・法令等違反 |
| 151条 | 報告徴取・検査 | 取引所・子会社等 | 公益・投資者保護のため必要なとき |
| 152条 | 免許取消・業務停止等 | 金融商品取引所 | 法令違反等(号ごとに要件) |
| 153条 | 業務改善命令 | 金融商品取引所 | 公益・投資者保護のため必要なとき |
| 153条の2 | 認可取消・委託変更命令 | 委託金融商品取引所 | 委託した自主規制業務が不十分等 |
| 153条の5 | 取引資格取消・停止命令 | 商品取引参加者 | 法令違反(6月以内の停止も可) |
監督について、条文は何を定めているか。
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