金融商品取引法 / テーマ別まとめ

金融商品取引所/取引所金融商品市場における有価証券の売買等

取引所金融商品市場における有価証券の売買等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

取引所金融商品市場における有価証券の売買・市場デリバティブ取引は、取引資格を持つ会員等に限って行うことができ、信認金や取引証拠金の預託など投資者保護のための仕組みが設けられています。有価証券の上場・上場廃止・売買の停止といった市場運営に関する事項は、内容に応じて内閣総理大臣への届出または承認が必要です。

取引所金融商品市場における有価証券の売買等
事項内容手続区分根拠条文
取引参加資格(会員取引所)会員以外に取引資格を付与定款で規定112条
取引参加資格(株式会社取引所)会員以外に取引資格を付与業務規程で規定113条
臨時の取引開始等売買等の臨時開始・終了・停止届出120条
上場(原則)有価証券・金融商品等の上場届出121条
上場(自己株式等)取引所自身の株式等の上場承認122・123条
自己開設市場への上場取引所グループ等の上場承認(その都度)124条
株券等の上場命令未上場株券等の上場命令125条
上場廃止(原則)上場の廃止届出126条1項
上場廃止(124条該当分)自己上場等の廃止承認126条2項
上場廃止等の命令業務規程違反の是正命令127条
売買の停止等売買等の停止・解除届出128条
  • 取引所金融商品市場での売買等は原則会員等に限られるが、清算参加者が清算取次ぎの委託を受けて行う場合は適用されない(111条)
  • 信認金は有価証券で代用でき、委託者は信認金から他の債権者に先立ち弁済を受けられる(114条)
  • 委託者の優先権(114条4項)は、会員等の債務不履行による損害賠償の優先権(115条)にさらに優先する
  • 脱退・取引資格喪失時は取引を結了させる義務があり、結了の目的の範囲で本人はなお会員等とみなされる(116条)
  • 上場・自己上場等の承認は、業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれや取引の公正が確保されないと認められる場合は認められない(122・124条)
  • 特定取引所金融商品市場では、会員等が特定投資家等以外の者から受けた買付けの委託を禁止できる(117条の2、任意)
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取引所金融商品市場における有価証券の売買等

取引所金融商品市場における有価証券の売買等について、条文は何を定めているか。

第110条運営目的取引所運営の基本方針を定める1項判例なし
  • 有価証券の売買・市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にする
  • 投資者保護に資するよう取引所を運営する
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第111条取引所金融商品取引を行うことができる者取引所での売買等は会員等に限られる2項判例なし
  • 取引所金融商品市場での売買・市場デリバティブ取引は会員等のみ可能
  • 清算参加者が清算取次ぎの委託を受けて行う場合は適用除外
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第112条会員金融商品取引所の取引参加者会員以外にも定款で取引資格を与えられる3項・2号判例なし
  • 金融商品取引業者・取引所取引許可業者・登録金融機関に取引資格を付与可能
  • 登録金融機関は登録金融機関業務に係る取引に限る
  • 商品関連市場デリバティブ取引のみの資格も付与できるが個人等は除外
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第113条株式会社金融商品取引所の取引参加者業務規程で会員以外に取引資格を与えられる3項・2号判例なし
  • 金融商品取引業者・取引所取引許可業者・登録金融機関に取引資格を付与可能
  • 登録金融機関は登録金融機関業務に係る取引に限る
  • 商品関連市場デリバティブ取引のみの資格も付与できるが個人等は除外
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第114条信認金会員等は信認金を取引所に預ける4項判例なし
  • 定款(業務規程)で定めるところにより信認金を預託する
  • 信認金は有価証券で代用できる
  • 委託者は信認金から他の債権者に先立ち弁済を受けられる
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第115条債務不履行による損害賠償債務不履行で損害を受けた側に優先弁済権2項判例なし
  • 会員等の債務不履行で他の会員等・取引所等が損害を受けたら信認金から優先弁済
  • 114条〈信認金〉の委託者の優先権はこの優先権にさらに優先する
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第116条取引資格の喪失等に伴う取引の結了脱退・資格喪失時も取引は結了させる2項判例なし
  • 脱退・資格喪失した会員等の取引は本人や他の会員等が結了させる
  • 結了の範囲内では本人はなお会員等とみなされる
  • 他の会員等が結了させる場合は委任契約が成立したとみなす
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第117条業務規程の記載事項業務規程に定める必須事項を列挙2項・9号判例なし
  • 取引参加者・信認金・取引証拠金に関する事項を定める(会員取引所は一部除く)
  • 上場基準、売買等の種類・期限・開始終了・決済方法などを定める
  • 商品関連市場デリバティブ取引を行う場合は種類ごとの細則も必要
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第117_2条特定取引所金融商品市場一般投資家等の買付けを禁止できる2項・2号判例なし
  • 会員等が特定投資家等以外の者から受けた買付けの委託を禁止できる
  • 禁止する場合は売買受託の制限や情報提供に関する事項を業務規程で定める
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第118条標準物市場デリバティブ取引用の標準物を設定できる2項判例なし
  • 定款で市場デリバティブ取引のため標準物を設定できる
  • 標準物の条件など必要事項は業務規程で定める
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第119条取引証拠金の預託市場デリバティブ取引で証拠金の預託を義務づけ6項・4号判例なし
  • 会員等・委託者・取次者・申込者の別に応じ取引証拠金の預託を受ける
  • 取次証拠金・委託証拠金も設定でき、有価証券等で代用可能
  • 115条1項〈債務不履行による損害賠償〉の優先弁済権が一定の取引証拠金に準用される
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第120条臨時の取引所金融商品取引の開始等の届出臨時の売買開始・停止は遅滞なく届出1項判例なし
  • 有価証券の売買・市場デリバティブ取引を臨時に開始・終了・停止・解除したら届出
  • 届出は遅滞なく内閣総理大臣に行う
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第121条上場の届出等通常の上場は内閣総理大臣に届出1項判例なし
  • 有価証券の上場・金融商品等の市場デリバティブ取引上場は届出制
  • 上場しようとする取引所金融商品市場ごとに届け出る
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第122条上場の承認自社株等の上場は届出でなく承認が必要2項判例なし
  • 取引所が発行者である有価証券等の上場は内閣総理大臣の承認制
  • 業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあれば承認されない
  • 125条〈株券等の上場命令〉の命令に基づく上場は承認不要
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第123条金融商品取引所持株会社等への準用持株会社・親商品取引所等にも承認制を準用2項判例なし
  • 122条〈上場の承認〉の承認制は金融商品取引所持株会社にも準用される
  • 親商品取引所等にも同様に準用される
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第124条自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認グループ会社の上場も個別に承認が必要4項・10号判例なし
  • 取引所自身や子会社・持株会社等が発行者の有価証券上場は都度承認制
  • 業務の健全性を損なう、または取引の公正が確保されない場合は不承認
  • 125条〈株券等の上場命令〉の命令に基づく上場は承認不要
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第125条株券等の上場命令内閣総理大臣が上場を命じられる1項判例なし
  • 公益・投資者保護のため必要かつ適当なとき上場を命令できる
  • 既に他の株券等を上場している取引所が対象
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第126条上場廃止の届出等上場廃止は原則届出、一部は承認制2項判例なし
  • 上場廃止は原則として内閣総理大臣への届出
  • 124条1項〈自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認〉の有価証券等の廃止は承認が必要
  • 129条1項〈売買停止命令等〉の命令による廃止は承認不要
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第127条上場廃止等の命令業務規程違反の上場・廃止は是正命令の対象2項判例なし
  • 業務規程違反の上場・廃止に是正措置を命令できる
  • 処分の際は聴聞を必ず行う
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第128条売買の停止等の届出売買の停止・解除も遅滞なく届出1項判例なし
  • 上場する金融商品等の売買・市場デリバティブ取引の停止・解除は届出制
  • 届出は遅滞なく内閣総理大臣に行う
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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法 第110条(運営目的) 詳細ページ
(運営目的)
第百十条取引所金融商品市場は、有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者の保護に資するよう運営されなければならない。
金融商品取引法 第111条(取引所金融商品取引を行うことができる者) 詳細ページ
(取引所金融商品取引を行うことができる者)
第百十一条取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引は、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の会員等に限り、行うことができる。
2前項の規定は、同項の会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者が内閣府令で定める取引を行う場合には、適用しない。
金融商品取引法 第112条(会員金融商品取引所の取引参加者) 詳細ページ
(会員金融商品取引所の取引参加者)
第百十二条会員金融商品取引所は、定款の定めるところにより、次に掲げる者(会員以外の者に限る。)に当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(第二号に掲げる者にあつては、登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行うための取引資格を与えることができる。
一金融商品取引業者及び取引所取引許可業者
二登録金融機関
2前項に定めるもののほか、会員金融商品取引所は、定款の定めるところにより、当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。この場合において、個人、第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者又はその役員のうちに同項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。
3第九十四条及び第九十五条の規定は、前二項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第九十四条中「金融商品会員制法人」とあるのは「会員金融商品取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第九十五条中「次に掲げる事由」とあるのは「次に掲げる事由(第百五十一条に規定する商品取引参加者にあつては、第一号に掲げる事由を除く。)」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「第百十二条第一項各号に掲げる者」と、同条第三号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。
金融商品取引法 第113条(株式会社金融商品取引所の取引参加者) 詳細ページ
(株式会社金融商品取引所の取引参加者)
第百十三条株式会社金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、次に掲げる者に当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(第二号に掲げる者にあつては、登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行うための取引資格を与えることができる。
一金融商品取引業者及び取引所取引許可業者
二登録金融機関
2前項に定めるもののほか、株式会社金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。この場合において、個人、第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者又はその役員のうちに同項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。
3第九十四条及び第九十五条の規定は、前二項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第九十四条中「定款」とあるのは「業務規程」と、「金融商品会員制法人」とあるのは「株式会社金融商品取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第九十五条中「次に掲げる事由」とあるのは「次に掲げる事由(第百五十一条に規定する商品取引参加者にあつては、第一号に掲げる事由を除く。)」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「第百十三条第一項各号に掲げる者」と、同条第三号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。
金融商品取引法 第114条(信認金) 詳細ページ
(信認金)
第百十四条会員等は、定款(株式会社金融商品取引所にあつては、業務規程。次項、第三項、次条第一項(第百十九条第六項において準用する場合を含む。)、第百十六条第一項(第百三十二条において準用する場合を含む。)及び第百十九条第一項において同じ。)の定めるところにより、金融商品取引所に対し、信認金を預託しなければならない。
2信認金は、定款の定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。
3金融商品取引所は、その定款において、信認金の運用方法を定めなければならない。
4会員等に対して取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託をした者は、その委託により生じた債権に関し、当該会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
金融商品取引法 第115条(債務不履行による損害賠償) 詳細ページ
(債務不履行による損害賠償)
第百十五条会員等が取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に基づく債務の不履行により他の会員等、金融商品取引所又は金融商品取引清算機関(金融商品取引所の定款において定めたものに限る。)に対し損害を与えたときは、その損害を受けた会員等、金融商品取引所又は金融商品取引清算機関は、その損害を与えた会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
2前条第四項の規定による取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託者の優先権は、前項の優先権に対し、優先の効力を有する。
金融商品取引法 第116条(取引資格の喪失等に伴う取引の結了) 詳細ページ
(取引資格の喪失等に伴う取引の結了)
第百十六条会員等が脱退した場合(取引参加者にあつては、取引資格を喪失した場合)においては、金融商品取引所は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会員等に、その取引所金融商品市場においてした有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を結了させなければならない。この場合においては、本人又はその一般承継人は、これらの取引の結了の目的の範囲内において、なお会員等とみなす。
2前項の規定により金融商品取引所が他の会員等に同項に規定する取引を結了させるときは、本人又はその一般承継人と他の会員等との間に、委任契約が成立していたものとみなす。
金融商品取引法 第117条(業務規程の記載事項) 詳細ページ
(業務規程の記載事項)
第百十七条金融商品取引所は、その業務規程において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、当該取引所金融商品市場における次に掲げる事項(会員金融商品取引所にあつては、第一号及び第二号を除く。)に関する細則を定めなければならない。
一取引参加者に関する事項
二信認金に関する事項
三取引証拠金に関する事項
四有価証券の売買に係る有価証券の上場及び上場廃止の基準及び方法
五有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の種類及び期限
六有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の開始及び終了並びに停止
七有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の契約の締結の方法
八有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受渡しその他の決済方法
九前各号に掲げる事項のほか、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に関し必要な事項
2金融商品取引所は、商品関連市場デリバティブ取引を行う金融商品市場を開設する場合にあつては、その業務規程において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、前項各号に掲げる事項のほか、当該取引所金融商品市場における商品関連市場デリバティブ取引の種類ごとに、当該商品関連市場デリバティブ取引に係る金融商品等に関する細則を定めなければならない。
金融商品取引法 第117_2条(特定取引所金融商品市場) 詳細ページ
(特定取引所金融商品市場)
第百十七条の二金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場ごとに、会員等が特定投資家等以外の者(当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(次項において「一般投資家等買付け」という。)を禁止することができる。
2前項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合において、金融商品取引所は、その業務規程において、前条第一項各号に掲げる事項のほか、特定取引所金融商品市場に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。
一有価証券の売買の受託の制限に関する事項
二特定上場有価証券の発行者が提供又は公表をすべき特定証券情報及び発行者情報の内容、提供又は公表の方法及び時期その他特定上場有価証券に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項
金融商品取引法 第118条(標準物) 詳細ページ
(標準物)
第百十八条金融商品取引所は、定款の定めるところにより、市場デリバティブ取引のため、第二条第二十四項第五号に掲げる標準物を設定することができる。
2前項の場合において、金融商品取引所は、標準物の条件その他の標準物の取引に関し必要な事項を、業務規程で定めなければならない。
金融商品取引法 第119条(取引証拠金の預託) 詳細ページ
(取引証拠金の預託)
第百十九条金融商品取引所(その取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引(内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関。第四項において同じ。)は、市場デリバティブ取引について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。
一会員等が自己の計算において市場デリバティブ取引を行う場合又は会員等がその受託した市場デリバティブ取引を第三項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行う場合当該会員等
二会員等がその受託した市場デリバティブ取引(会員等に対する市場デリバティブ取引の委託の取次ぎを引き受けた者(以下この条において「取次者」という。)から受託した当該市場デリバティブ取引(以下この条において「取次市場デリバティブ取引」という。)を除く。以下この号において同じ。)を行う場合(前号に掲げる場合を除く。)当該市場デリバティブ取引の委託者(会員等に対して市場デリバティブ取引を委託した者であつて取次者でないものをいう。第三項において同じ。)
三会員等が、次項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託した取次市場デリバティブ取引を行う場合(第一号に掲げる場合を除く。)当該取次者
四会員等が取次市場デリバティブ取引を行う場合(第一号及び前号に掲げる場合を除く。)当該取次市場デリバティブ取引の委託の取次ぎの申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)
2取次者は、市場デリバティブ取引の委託の取次ぎの引受けについて、内閣府令で定めるところにより、申込者に、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
3会員等は、市場デリバティブ取引の受託について、内閣府令で定めるところにより、委託者又は取次者(当該市場デリバティブ取引が、前項の規定に基づく取次証拠金の預託を申込者から受けていない取次者から受託した取次市場デリバティブ取引である場合にあつては、申込者)に、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。
4金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
5第一項の取引証拠金、第二項の取次証拠金及び第三項の委託証拠金は、内閣府令で定めるところにより、有価証券その他内閣府令で定めるものをもつて充てることができる。
6第百十五条第一項の規定は、第一項の取引証拠金(内閣府令で定めるものに限る。)について準用する。この場合において、同条第一項中「有価証券の売買又は市場デリバティブ取引」とあるのは、「市場デリバティブ取引」と読み替えるものとする。
金融商品取引法 第120条(臨時の取引所金融商品取引の開始等の届出) 詳細ページ
(臨時の取引所金融商品取引の開始等の届出)
第百二十条金融商品取引所は、その開設する取引所金融商品市場ごとに、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を臨時に開始し若しくは終了し、又は停止し若しくは停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第121条(上場の届出等) 詳細ページ
(上場の届出等)
第百二十一条金融商品取引所は、有価証券をその売買のため又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第122条(上場の承認) 詳細ページ
(上場の承認)
第百二十二条株式会社金融商品取引所は、当該金融商品取引所が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場(当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場その他政令で定める市場ごとに、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、第百二十五条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
2内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請に係る上場が当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、同項の承認をしてはならない。
金融商品取引法 第123条(金融商品取引所持株会社等への準用) 詳細ページ
(金融商品取引所持株会社等への準用)
第百二十三条前条の規定は、金融商品取引所持株会社について準用する。この場合において、同条第一項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所持株会社を子会社とする金融商品取引所が開設する」と、同条第二項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。
2前条の規定は、親商品取引所等について準用する。この場合において、同条第一項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該親商品取引所等の子会社である金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該親商品取引所等を子会社とする金融商品取引所が開設する」と、同条第二項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該親商品取引所等の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。
金融商品取引法 第124条(自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認) 詳細ページ
(自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認)
第百二十四条第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
一当該金融商品取引所
二当該金融商品取引所を子会社とする者
三前二号に掲げる者の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社(前号に掲げる者を除く。)
四当該金融商品取引所の子会社である株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社
五第一号又は第二号に掲げる者の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する親商品取引所等(同号に掲げる者を除く。)
六当該金融商品取引所の子会社である親商品取引所等
2内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の承認をしてはならない。
一当該申請に係る上場が次に掲げる金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
イ当該金融商品取引所
ロ当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所
ハ当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所(ロに掲げる者を除く。)
ニ当該金融商品取引所の子会社である株式会社金融商品取引所
ホ当該金融商品取引所を子会社とする者の子会社である株式会社金融商品取引所(イからニまでに掲げる者を除く。)
ヘ当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である株式会社金融商品取引所(イからホまでに掲げる者を除く。)
二当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないこと。
3第百二十一条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
一当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者(第一項各号に掲げる者を除く。)
二当該金融商品取引所の子会社(当該子会社が株式会社金融商品取引所、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等である場合を除く。)
4内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合においては、当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないと認めるときは、同項の承認をしてはならない。
金融商品取引法 第125条(株券等の上場命令) 詳細ページ
(株券等の上場命令)
第百二十五条内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する株券等の発行者が発行者である株券等で当該金融商品取引所が上場していないものを、当該金融商品取引所が上場することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引所に対し、その株券等を上場すべきことを命ずることができる。
金融商品取引法 第126条(上場廃止の届出等) 詳細ページ
(上場廃止の届出等)
第百二十六条金融商品取引所は、売買のため上場した有価証券又は市場デリバティブ取引のため上場した金融商品等の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2前項の規定にかかわらず、金融商品取引所は、第百二十四条第一項の有価証券をその売買のため、又は同項の有価証券、金融指標若しくはオプションを市場デリバティブ取引のためその開設する取引所金融商品市場に上場している場合において、当該有価証券、金融指標又はオプションの上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その上場の廃止について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、第百二十九条第一項の規定による命令に基づき上場を廃止する場合は、この限りでない。
金融商品取引法 第127条(上場廃止等の命令) 詳細ページ
(上場廃止等の命令)
第百二十七条内閣総理大臣は、金融商品取引所が業務規程に違反して金融商品等の上場又は上場の廃止を行おうとする場合又は行つた場合には、当該金融商品取引所に対し、当該上場を行つた金融商品等の上場の廃止又は当該上場の廃止を行つた金融商品等の再上場その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、前項の金融商品等のうち、有価証券の発行者は、同条第一項の通知を受けた者とみなす。
金融商品取引法 第128条(売買の停止等の届出) 詳細ページ
(売買の停止等の届出)
第百二十八条金融商品取引所は、その開設する取引所金融商品市場ごとに、その上場する金融商品等について、当該取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
出

一次情報

原文ママ

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