金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第125条株券等の上場命令

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原文整理テーマ別まとめ
金融商品取引所/取引所金融商品市場における有価証券の売買等ステップ 1 / 1 取引所金融商品市場における有価証券の売買等取引所金融商品市場における有価証券の売買等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第125条(株券等の上場命令)
(株券等の上場命令)
第百二十五条内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する株券等の発行者が発行者である株券等で当該金融商品取引所が上場していないものを、当該金融商品取引所が上場することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引所に対し、その株券等を上場すべきことを命ずることができる。

一次情報