金融商品取引法施行令 / テーマ別まとめ

金融商品仲介業者

金融商品仲介業者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引法施行令のうち、金融商品仲介業者に関する規定を整理しています。顧客への重要事項の説明、仲介業者と密接な関係を有する者の範囲、他の条文を準用する際の読み替え、説明書類の備置き義務に関わる他業法の規定を対象とします。

金融商品仲介業者
条文項目内容
施行令18条重要事項説明手数料・証拠金・元本超過損リスク
施行令18条の2密接な関係者親族・役員・親子法人等
施行令18条の3読み替え他条文準用時の文言調整
施行令18条の4説明書類他業法の準用規定を指定
  • 具体的な説明事項の細則は内閣府令に委任されている
  • 放送等による勧誘の場合は説明事項が簡略化される(施行令18条2項)
  • 密接な関係者から金融商品取引業者(有価証券等管理業務者)・銀行等は除外される
  • 18条の3の読み替えの具体的内容(表)は本文に記載されていない
  • 18条の4は法66条の18が定める説明書類備置き義務の対象規定を列挙したもの
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金融商品仲介業者

金融商品仲介業者について、条文は何を定めているか。

第18条顧客の判断に影響を及ぼす重要事項顧客への説明義務の対象事項を定める2項・8号判例なし
  • 手数料・証拠金等の額や計算方法、デリバティブが保証金等を上回るおそれと比率を説明
  • 指標変動により損失が生じ、元本超過損となるおそれも説明対象
  • 放送等による勧誘は簡略化した説明事項でよい
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第18_2条金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の範囲仲介業者と密接な関係者の範囲を定める1項・5号判例なし
  • 個人業者なら配偶者・三親等内の血族及び姻族が対象
  • 法人業者なら役員・使用人、親法人等・子法人等が対象
  • 総株主等の特定個人株主(役員等除く)も対象、金融機関等は除外
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第18_3条金融商品仲介業者に関する読替え他条文準用時の読み替えを規定1項判例なし
  • 法66条の15・66条の23・66条の25の準用時に用語を読み替える
  • 読み替えの具体的内容は別表で規定(本文には表自体の記載なし)
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第18_4条説明書類に関する規定説明書類義務の対象となる他業法規定を列挙1項・6号判例なし
  • 長期信用銀行法・信用金庫法等が準用する銀行法21条1項・2項が対象
  • 農林中央金庫法81条、商工中金法53条、農業協同組合法54条の3等も対象
  • 水産業協同組合法58条の3、保険業法111条(各1項・2項)も対象
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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法施行令 第18条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 詳細ページ
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十八条法第六十六条の十第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一金融商品仲介行為(法第二条第十一項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
二金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関して顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものがある場合にあつては、その額又は計算方法
三顧客が行うデリバティブ取引等の額が、保証金等の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
イ当該デリバティブ取引等の額が当該保証金等の額を上回る可能性がある旨
ロ当該デリバティブ取引等の額の当該保証金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)
四顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ当該指標
ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
五前号の損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあつては、次に掲げる事項
イ前号の指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
ロイに掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由
六前各号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2法第六十六条の十第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
一顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(当該損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨を含む。)
二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
金融商品取引法施行令 第18_2条(金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の範囲) 詳細ページ
(金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の範囲)
第十八条の二法第六十六条の十三に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。
一当該金融商品仲介業者(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
二当該金融商品仲介業者(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又は使用人
三当該金融商品仲介業者の親法人等又は子法人等
四当該金融商品仲介業者の総株主等の特定個人株主(第二号に掲げる者を除く。)
五前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
金融商品取引法施行令 第18_3条(金融商品仲介業者に関する読替え) 詳細ページ
(金融商品仲介業者に関する読替え)
第十八条の三法第六十六条の十五に規定する金融商品仲介業者若しくはその顧客、法第六十六条の二十三に規定する法第六十六条の登録若しくは金融商品仲介業者又は法第六十六条の二十五に規定する金融商品仲介業者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の十五、第六十六条の二十三及び第六十六条の二十五の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
金融商品取引法施行令 第18_4条(説明書類に関する規定) 詳細ページ
(説明書類に関する規定)
第十八条の四法第六十六条の十八に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一長期信用銀行法第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項
二農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項及び第二項
三株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十三条第一項及び第二項
四農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十四条の三第一項及び第二項
五水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十八条の三第一項及び第二項
六保険業法第百十一条第一項及び第二項
出

一次情報

原文ママ

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