金融商品取引法施行令 昭和四十年政令第三百二十一号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第18_2条金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の範囲

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金融商品仲介業者ステップ 1 / 1 金融商品仲介業者金融商品仲介業者について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法施行令 第18_2条(金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の範囲)
(金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の範囲)
第十八条の二法第六十六条の十三に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。
一当該金融商品仲介業者(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
二当該金融商品仲介業者(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又は使用人
三当該金融商品仲介業者の親法人等又は子法人等
四当該金融商品仲介業者の総株主等の特定個人株主(第二号に掲げる者を除く。)
五前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

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