流動負債の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
財務諸表等規則第47条から第50条は、貸借対照表における流動負債の範囲と表示方法を定めています。支払手形や買掛金など通常の取引から生じる債務のほか、リース負債や資産除去債務のうち短期分も流動負債に含まれます。実務では、どの科目に区分表示するか、また一定割合を超える場合に別掲記が必要かを押さえることが重要です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 支払手形 | 通常取引の手形債務 |
| 買掛金 | 通常取引の未払金 |
| 短期借入金 | 金融手形・当座借越含む |
| リース負債 | 1年内期限到来分 |
| 未払金 | それ以外の未払金 |
| 未払費用 | 継続役務の未払分 |
| 未払法人税等 | 法人税等の未払額 |
| 契約負債 | 対価受領済み・未認識収益 |
| 前受金 | 前もって受取った金銭 |
| 預り金 | 一時的な預り金 |
| 前受収益 | 未経過分の受取収益 |
| 引当金 | 資産に係るもの除く |
| 資産除去債務 | 1年内履行見込み分 |
| 公共施設等運営権に係る負債 | 運営権に係る負債 |
| その他 | 上記以外で1年内期限 |
流動負債について、条文は何を定めているか。
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