固定負債の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この項目は、財務諸表等規則が定める「固定負債」の範囲と、貸借対照表上での区分表示のルールをまとめたものです。流動負債に該当しない社債・長期借入金・引当金などが固定負債に区分され、リース負債・資産除去債務・電子記録債権に係る債務は流動負債分を除いた部分が対象となります。あわせて、固定負債を10項目に分けて表示する方法と、一定額を超える負債を独立の科目で掲記するルールも扱います。
| 科目 | ポイント |
|---|---|
| 社債 | 科目名は「社債」 |
| 長期借入金 | 金融手形含む。株主等からの借入は除く |
| 関係会社長期借入金 | 関係会社からの借入金 |
| リース負債 | 他科目に含めて表示も可 |
| 長期未払法人税等 | 科目名のまま計上 |
| 繰延税金負債 | 再評価分は別科目に掲記 |
| 引当金 | 退職給付引当金等の名称を付す |
| 資産除去債務 | 流動負債分以外が対象 |
| 公共施設等運営権に係る負債 | 科目名のまま計上 |
| その他 | 5%超は独立掲記が必要 |
固定負債について、条文は何を定めているか。
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