財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

負債/固定負債

固定負債の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この項目は、財務諸表等規則が定める「固定負債」の範囲と、貸借対照表上での区分表示のルールをまとめたものです。流動負債に該当しない社債・長期借入金・引当金などが固定負債に区分され、リース負債・資産除去債務・電子記録債権に係る債務は流動負債分を除いた部分が対象となります。あわせて、固定負債を10項目に分けて表示する方法と、一定額を超える負債を独立の科目で掲記するルールも扱います。

固定負債
科目ポイント
社債科目名は「社債」
長期借入金金融手形含む。株主等からの借入は除く
関係会社長期借入金関係会社からの借入金
リース負債他科目に含めて表示も可
長期未払法人税等科目名のまま計上
繰延税金負債再評価分は別科目に掲記
引当金退職給付引当金等の名称を付す
資産除去債務流動負債分以外が対象
公共施設等運営権に係る負債科目名のまま計上
その他5%超は独立掲記が必要
  • リース負債・資産除去債務・電子記録債権に係る債務は、流動負債に該当しない部分だけが固定負債になる
  • 区分表示の細目は第49条第2項を準用する
  • リース負債は他の区分に含めて表示できるが、含まれる科目と金額を注記する必要がある
  • 土地再評価法第7条第1項の再評価に係る繰延税金負債は「再評価に係る繰延税金負債」の科目で別掲する
  • その他のうち、株主・役員・従業員からの長期借入金またはその他の負債で、負債及び純資産の合計額の100分の5を超えるものは、その負債を示す名称の科目で掲記する
  • 47条4号の引当金は固定負債の範囲から除かれる
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固定負債

固定負債について、条文は何を定めているか。

第51条固定負債の範囲流動負債に当たらない負債は固定負債になる1項判例なし
  • 社債、長期借入金、関係会社長期借入金が該当
  • 繰延税金負債や引当金(一部除く)も固定負債
  • 流動負債に当たらないその他の負債も含む
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第51_2条流動負債分以外のリース負債は固定負債1項判例なし
  • 第48条の2〈リース負債のうち、一年内に期限が到来するものは、流動負債に属するものとする。〉の対象以外のリース負債が該当
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第51_3条流動負債分以外の資産除去債務は固定負債1項判例なし
  • 第48条の3〈資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるものは、流動負債に属するものとする。〉の対象以外の資産除去債務が該当
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第51_4条電子記録債務は一部が固定負債になる1項判例なし
  • 47条1号〈流動負債の範囲 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。以下同じ。)〉の2・6号に該当しないものが対象
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第52条固定負債の区分表示固定負債は10項目に区分して科目表示する4項・10号判例なし
  • 社債、長期借入金など10種類の区分で掲記
  • 引当金は退職給付引当金等、目的を示す名称を付す
  • リース負債は他区分に含めて注記でも可
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第52_2条土地再評価に伴う繰延税金負債は別科目で表示1項判例なし
  • 土地再評価法第7条第1項の再評価分が対象
  • 「再評価に係る繰延税金負債」科目で別掲する
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第53条その他のうち5%超のものは独立掲記が必要1項判例なし
  • 株主・役員・従業員からの長期借入金が対象
  • 負債及び純資産の合計額の100分の5超が基準
  • 該当時は負債を示す名称の科目で掲記する
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原

条文原文

原文ママ

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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第51条(固定負債の範囲) 詳細ページ
(固定負債の範囲)
第五十一条社債、長期借入金、関係会社からの長期借入金、繰延税金負債、引当金(第四十七条第四号に掲げる引当金を除く。)及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第51_2条 詳細ページ
第五十一条の二リース負債のうち、第四十八条の二に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第51_3条 詳細ページ
第五十一条の三資産除去債務のうち、第四十八条の三に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第51_4条 詳細ページ
第五十一条の四電子記録債権に係る債務のうち第四十七条第一号の二及び第六号に掲げる負債に該当するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第52条(固定負債の区分表示) 詳細ページ
(固定負債の区分表示)
第五十二条固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一社債
二長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期借入金を除く。
三関係会社長期借入金
四リース負債
五長期未払法人税等
六繰延税金負債
七引当金
八資産除去債務
九公共施設等運営権に係る負債
十その他
2第四十九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3第一項第七号の引当金は、退職給付引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
4第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる項目に属する負債については、同項各号(第四号を除く。)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。この場合においては、同項第四号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第52_2条 詳細ページ
第五十二条の二土地再評価法第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金負債は、固定負債に再評価に係る繰延税金負債の科目をもつて別に掲記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第53条 詳細ページ
第五十三条第五十二条第一項第十号に掲げる項目に属する負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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