監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、認可金融商品取引業協会に対して内閣総理大臣が行う監督について、金融商品取引法の条文を整理したものです。監督の手段には、定款・規則等の変更命令、法令違反等を理由とする認可取消・業務停止等の処分、報告徴取・検査、そして認可協会自身が負う書類提出義務があります。実務担当者向けに、各条文が定める発動要件・手続・期限を整理しています。
| 監督の手段 | 対象 | 発動の要件 | 内容・期限 |
|---|---|---|---|
| 定款等の変更命令 | 認可協会 | 公益・投資者保護上必要 | 聴聞が必要 |
| 認可取消・業務停止等 | 認可協会・役員 | 法令等違反等 | 停止は1年以内、聴聞必要 |
| 報告徴取・検査 | 認可協会等・受託者 | 公益・投資者保護上必要 | 報告命令又は立入検査 |
| 書類提出義務 | 認可協会 | 毎事業年度 | 開始日から3月以内に提出 |
監督について、条文は何を定めているか。
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