金融商品取引法 / テーマ別まとめ

認可金融商品取引業協会/協会員

協会員の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引法68条・68条の2は、認可金融商品取引業協会の「協会員」について、誰がなれるか、どのように加入するか、加入を拒めるのはどんな場合か、違反した場合にどう処分されるかを定めています。実務担当者は、協会加入の可否判断や違反時の処分の重さを確認する際にこれらの条文を参照します。

協会員
区分定款の定める内容根拠
協会員の資格金融商品取引業者に限る68条1項
加入の原則原則誰でも加入できる旨を定める68条2項
加入拒否事由処分歴のある者は拒否可68条5項
対協会員の処分過怠金・権利停止・除名68条の2
名簿の公開協会員名簿を公衆縦覧68条6項
  • 地理的条件や業務の種類による加入制限は例外として認められる(68条2項ただし書)
  • 定款には、不当な利得行為の防止など取引の信義則を助長する旨も定める(68条3項)
  • 定款には、社内規則・管理体制の整備により投資者の信頼確保に努める旨も定める(68条4項)
  • 加入拒否は定款で「定めることができる」任意の規定であり、義務ではない(68条5項)
  • 68条の2の処分対象には、協会員自身だけでなく、その協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の違反行為も含まれる
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協会員

協会員について、条文は何を定めているか。

第68条協会員の資格及び認可協会への加入の制限協会員の資格と加入のルールを定める6項判例なし
  • 協会員になれるのは金融商品取引業者に限られる
  • 原則として全業者の加入を認める旨を定款で定める(地理的条件・業務の種類による制限は可)
  • 処分歴がある者については加入を拒否できる旨を定款で定めることができる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第68_2条協会員に対する処分等違反した協会員への処分を定款で定める1項判例なし
  • 法令違反や信義則違反の場合、過怠金・権利停止や制限・除名を定款で定める
  • 処分の対象行為には、協会員の所属する金融商品仲介業者の違反も含まれる
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法 第68条(協会員の資格及び認可協会への加入の制限) 詳細ページ
(協会員の資格及び認可協会への加入の制限)
第六十八条認可協会の協会員は、金融商品取引業者に限る。
2認可協会は、その定款において、第五項に定める場合を除くほか、金融商品取引業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。ただし、金融商品取引業者の地理的条件又は業務の種類に関する事由により、協会員の加入を制限する場合は、この限りではない。
3認可協会は、その定款において、詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員及び金融商品仲介業者の不当な利得行為を防止して、取引の信義則を助長することに努める旨を定めなければならない。
4認可協会は、その定款において、協会員に、法令及び認可協会の定款その他の規則を遵守するための当該協会員及び当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は認可協会の定款その他の規則に違反する行為を防止して、投資者の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。
5認可協会は、その定款において、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは認可協会若しくは金融商品取引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等の停止を命ぜられ、又は認可協会若しくは金融商品取引所から除名若しくは取引資格の取消しの処分を受けたことのある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。
6認可協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
金融商品取引法 第68_2条(協会員に対する処分等) 詳細ページ
(協会員に対する処分等)
第六十八条の二認可協会は、その定款において、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者が、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反した場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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