会社計算規則 / テーマ別まとめ

設立時の株主資本及び社員資本/新設分割

新設分割の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

新設分割で設立される新設分割設立会社の株主資本(持分会社では社員資本)の額をどう算定するかを定めています。単独で新設分割する場合の原則的な算定方法、分割会社の株主資本をそのまま引き継げる特例、二以上の会社が共同で新設分割する場合の算定方法の3パターンがあります。

新設分割
ケース算定の基礎資本金・資本剰余金利益剰余金
単独新設分割(原則)直前の帳簿価額または時価分割計画で定めた額零
株主資本等変動額が零未満同上零その他利益剰余金に計上
株主資本を引き継ぐ場合分割会社の直前の株主資本等分割会社の変動額と同額分割会社の変動額と同額
共同新設分割各社を仮会社とみなして算定仮会社の新設合併とみなして計算同上
  • 株主資本を引き継ぐ特例(会社計算規則50条)は、分割型新設分割で新設型再編対価の全部が新設分割設立会社の株式または持分である場合に限られます。
  • 引継ぎが適切であると判断できる場合にのみ、この特例による計算が認められます。
  • 引継ぎの特例を使う場合、分割会社側の資本金・資本剰余金・利益剰余金の変更は会社法第2編第5章第3節第2款その他の規定に従います。
  • 新設分割設立会社が持分会社である場合、変動額が零未満のときは「利益剰余金」の額とされます(株式会社では「その他利益剰余金」)。
  • 共同新設分割の算定は、各新設分割会社を単独新設分割した仮会社とみなす計算と、仮会社同士が新設合併したとみなす計算の2段階で行います。
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新設分割

新設分割について、条文は何を定めているか。

第49条単独新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等帳簿価額等を基礎に株主資本等の総額を算定する2項判例なし
  • 分割直前の帳簿価額、または時価を付すべき場合は時価を基礎に総額を算定
  • 資本金・資本剰余金は総額の範囲内で分割計画に定めた額、利益剰余金は零
  • 総額が零未満ならその全額をその他利益剰余金(持分会社は利益剰余金)に、資本金等は零
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第50条株主資本等を引き継ぐ場合における新設分割設立会社の株主資本等対価が株式のみの分割型新設分割なら株主資本を引継げる2項判例なし
  • 新設型再編対価の全部が設立会社の株式・持分である分割型新設分割に限る
  • 引継ぎが適切な場合、分割会社の資本金等の変動額をそのまま設立会社の額にできる
  • 分割会社側の資本金・資本剰余金・利益剰余金の変更は会社法の該当規定に従う
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第51条共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等共同新設分割は仮会社の計算→新設合併とみなして算定1項・2号判例なし
  • 各新設分割会社が単独で新設分割したと仮定して仮会社ごとに計算
  • その仮会社どうしが新設合併して設立会社になったとみなして計算する
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原

条文原文

原文ママ

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会社計算規則 第49条(単独新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等) 詳細ページ
(単独新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)
第四十九条新設分割設立会社(二以上の会社が新設分割する場合における新設分割設立会社を除く。以下この条及び次条において同じ。)の設立時における株主資本等の総額は、新設型再編対象財産の新設分割会社における新設分割の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(当該新設型再編対象財産に時価を付すべき場合にあっては、新設型再編対価時価又は新設型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法)に従い定まる額(次項において「株主資本等変動額」という。)とする。
2前項の場合には、新設分割設立会社の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本等変動額の範囲内で、新設分割会社が新設分割計画の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額をその他利益剰余金(新設分割設立会社が持分会社である場合にあっては、利益剰余金)の額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は零とする。
会社計算規則 第50条(株主資本等を引き継ぐ場合における新設分割設立会社の株主資本等) 詳細ページ
(株主資本等を引き継ぐ場合における新設分割設立会社の株主資本等)
第五十条前条の規定にかかわらず、分割型新設分割の新設型再編対価の全部が新設分割設立会社の株式又は持分である場合であって、新設分割会社における新設分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、分割型新設分割により変動する新設分割会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ新設分割設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額とすることができる。
2前項の場合の新設分割会社における新設分割に際しての資本金、資本剰余金又は利益剰余金の額の変更に関しては、法第二編第五章第三節第二款の規定その他の法の規定に従うものとする。
会社計算規則 第51条(共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等) 詳細ページ
(共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)
第五十一条二以上の会社が新設分割をする場合には、次に掲げるところに従い、新設分割設立会社の株主資本又は社員資本を計算するものとする。
一仮に各新設分割会社が他の新設分割会社と共同しないで新設分割を行うことによって会社を設立するものとみなして、当該会社(以下この条において「仮会社」という。)の計算を行う。
二各仮会社が新設合併をすることにより設立される会社が新設分割設立会社となるものとみなして、当該新設分割設立会社の計算を行う。
出

一次情報

原文ママ

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