新設分割の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
新設分割で設立される新設分割設立会社の株主資本(持分会社では社員資本)の額をどう算定するかを定めています。単独で新設分割する場合の原則的な算定方法、分割会社の株主資本をそのまま引き継げる特例、二以上の会社が共同で新設分割する場合の算定方法の3パターンがあります。
| ケース | 算定の基礎 | 資本金・資本剰余金 | 利益剰余金 |
|---|---|---|---|
| 単独新設分割(原則) | 直前の帳簿価額または時価 | 分割計画で定めた額 | 零 |
| 株主資本等変動額が零未満 | 同上 | 零 | その他利益剰余金に計上 |
| 株主資本を引き継ぐ場合 | 分割会社の直前の株主資本等 | 分割会社の変動額と同額 | 分割会社の変動額と同額 |
| 共同新設分割 | 各社を仮会社とみなして算定 | 仮会社の新設合併とみなして計算 | 同上 |
新設分割について、条文は何を定めているか。
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