会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第51条共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等

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原文整理テーマ別まとめ
設立時の株主資本及び社員資本/新設分割ステップ 1 / 1 新設分割新設分割について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社計算規則 第51条(共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)
(共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)
第五十一条二以上の会社が新設分割をする場合には、次に掲げるところに従い、新設分割設立会社の株主資本又は社員資本を計算するものとする。
一仮に各新設分割会社が他の新設分割会社と共同しないで新設分割を行うことによって会社を設立するものとみなして、当該会社(以下この条において「仮会社」という。)の計算を行う。
二各仮会社が新設合併をすることにより設立される会社が新設分割設立会社となるものとみなして、当該新設分割設立会社の計算を行う。

一次情報