会社計算規則 / テーマ別まとめ

計算関係書類の監査/会計監査人設置会社における監査

会計監査人設置会社における監査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会計監査人設置会社では、計算書類・臨時計算書類・連結計算書類などの計算関係書類について、会計監査人・監査役・監査役会・監査等委員会・監査委員会がそれぞれ監査報告を作成し、定められた期限内に相互へ通知し合う仕組みが会社計算規則で定められています。誰がどの書類をいつまでに誰へ通知するかを整理し、決算監査スケジュールの期限管理に使えるようにしています。

会計監査人設置会社における監査
作成主体作成書類決定方法意見相違時の扱い
会計監査人会計監査報告単独で作成(規定なし)
監査役監査役の監査報告単独で作成(規定なし)
監査役会監査役会監査報告会議等で1回以上審議各監査役の内容を付記可
監査等委員会監査報告委員会決議で決定委員の意見を付記可
監査委員会監査報告委員会決議で決定委員の意見を付記可
  • 監査役会設置会社の監査役個人の監査報告は127条1号〜5号の事項のみで足り、作成日の記載は不要です。
  • 会計参与設置会社では、通知先の「特定取締役」に会計参与も含まれます。
  • 会計監査人が期限までに通知しない場合、その期限日に計算関係書類は会計監査人の監査を受けたものとみなされます。
  • 特定監査役が期限までに監査報告を通知しない場合も、その期限日に監査役等の監査を受けたものとみなされます。
  • 会計監査人の独立性等に関する事項は、監査役等が既に知っている場合は通知が不要です。
  • 「特定取締役」「特定監査役」の範囲は、監査役設置会社・監査役会設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社で定め方が異なります。
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会計監査人設置会社における監査

会計監査人設置会社における監査について、条文は何を定めているか。

第125条計算関係書類の提供会計監査人への提供時は監査役等にも同時提供1項判例なし
  • 取締役(指名委員会等設置会社は執行役)が計算関係書類を会計監査人に渡す際は監査役等にも提供する
  • 監査等委員会設置会社は指定された監査等委員に、指名委員会等設置会社は指定された監査委員に提供する
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第126条会計監査報告の内容会計監査人が作成する会計監査報告の記載事項2項・10号判例なし
  • 監査の方法・内容と、適正意見の有無・内容(無限定・限定付・不適正)を記載する
  • 継続企業の前提に関する注記事項や追記情報(会計方針の変更・重要な偶発事象・後発事象等)も記載
  • 事業報告等との重要な相違について報告事項があればその内容も記載する
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第127条会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容監査役が作成する監査報告の記載事項1項・6号判例なし
  • 監査の方法、会計監査人の監査を相当でないとした場合はその理由、重要な後発事象を記載
  • 会計監査人の職務遂行の適正確保体制、必要な調査ができなかった理由も記載
  • 監査役会設置会社の監査役個人の報告は1号〜5号のみで足り作成日の記載は不要
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第128条会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等監査役会は監査役の監査報告に基づき監査役会監査報告を作成3項・3号判例なし
  • 監査役会は各監査役の監査報告に基づき監査役会監査報告を作成する
  • 内容が監査役個人の報告と異なる場合、その監査役の内容を付記できる
  • 作成にあたり会議または同時に意見交換できる方法で1回以上審議する
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第128_2条監査等委員会の監査報告の内容監査等委員会が作成する監査報告と決定方法2項・3号判例なし
  • 監査等委員会は計算関係書類・会計監査報告を受けて監査報告を作成する
  • 委員の意見が異なる場合はその意見を監査報告に付記できる
  • 付記部分を除き、監査報告の内容は監査等委員会の決議で定める
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第129条監査委員会の監査報告の内容監査委員会が作成する監査報告と決定方法2項・3号判例なし
  • 監査委員会は計算関係書類・会計監査報告を受けて監査報告を作成する
  • 委員の意見が異なる場合はその意見を監査報告に付記できる
  • 付記部分を除き、監査報告の内容は監査委員会の決議で定める
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第130条会計監査報告の通知期限等会計監査人から監査役等への通知期限5項・9号判例なし
  • 計算書類は全部受領後4週間と附属明細書受領後1週間のいずれか遅い日までに通知
  • 臨時計算書類・連結計算書類も受領後4週間が基準(合意日があればその日)
  • 期限までに通知がなければ、その期限日に監査を受けたものとみなす
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第131条会計監査人の職務の遂行に関する事項会計監査人が併せて通知すべき事項1項・3号判例なし
  • 独立性の遵守状況、監査契約の受任・継続方針、職務遂行の適正確保体制を通知
  • 定めがない事項は「定めていない旨」を通知する
  • 監査役等が既に知っている場合は通知不要
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第132条会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限監査役等から会計監査人・取締役への通知期限3項・2号判例なし
  • 会計監査報告受領後1週間を経過した日までに通知(合意日があればその日)
  • 通知を受けた日に監査役等の監査を受けたものとされる
  • 期限までに通知がなければ、その期限日に監査を受けたものとみなす
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社計算規則 第125条(計算関係書類の提供) 詳細ページ
(計算関係書類の提供)
第百二十五条計算関係書類を作成した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会の指定した監査委員)に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
会社計算規則 第126条(会計監査報告の内容) 詳細ページ
(会計監査報告の内容)
第百二十六条会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
一会計監査人の監査の方法及びその内容
二計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
イ無限定適正意見監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由
ハ不適正意見監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由
三前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四継続企業の前提に関する注記に係る事項
五第二号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
六追記情報
七会計監査報告を作成した日
2前項第六号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一会計方針の変更
二重要な偶発事象
三重要な後発事象
会社計算規則 第127条(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容) 詳細ページ
(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)
第百二十七条会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第五号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一監査役の監査の方法及びその内容
二会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
三重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
四会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六監査報告を作成した日
会社計算規則 第128条(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等) 詳細ページ
(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)
第百二十八条会計監査人設置会社の監査役会は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
2監査役会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。
一監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
二前条第二号から第五号までに掲げる事項
三監査役会監査報告を作成した日
3会計監査人設置会社の監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(前項後段の規定による付記を除く。)を審議しなければならない。
会社計算規則 第128_2条(監査等委員会の監査報告の内容) 詳細ページ
(監査等委員会の監査報告の内容)
第百二十八条の二監査等委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査等委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査等委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。
一監査等委員会の監査の方法及びその内容
二第百二十七条第二号から第五号までに掲げる事項
三監査報告を作成した日
2前項に規定する監査報告の内容(同項後段の規定による付記を除く。)は、監査等委員会の決議をもって定めなければならない。
会社計算規則 第129条(監査委員会の監査報告の内容) 詳細ページ
(監査委員会の監査報告の内容)
第百二十九条監査委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。
一監査委員会の監査の方法及びその内容
二第百二十七条第二号から第五号までに掲げる事項
三監査報告を作成した日
2前項に規定する監査報告の内容(同項後段の規定による付記を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。
会社計算規則 第130条(会計監査報告の通知期限等) 詳細ページ
(会計監査報告の通知期限等)
第百三十条会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない。
一各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日
イ当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
ロ当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
ハ特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
二臨時計算書類についての会計監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日
イ当該臨時計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
ロ特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
三連結計算書類についての会計監査報告当該連結計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
2計算関係書類については、特定監査役及び特定取締役が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう(第百三十二条において同じ。)。
一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役及び執行役
5第一項及び第二項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする(以下この章において同じ。)。
一監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。)次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
イ二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めたとき当該通知を受ける監査役として定められた監査役
ロ二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めていないとき全ての監査役
ハイ又はロに掲げる場合以外の場合監査役
二監査役会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ監査役会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めた場合当該通知を受ける監査役として定められた監査役
ロイに掲げる場合以外の場合全ての監査役
三監査等委員会設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ監査等委員会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査等委員を定めた場合当該通知を受ける監査等委員として定められた監査等委員
ロイに掲げる場合以外の場合監査等委員のうちいずれかの者
四指名委員会等設置会社次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ監査委員会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査委員を定めた場合当該通知を受ける監査委員として定められた監査委員
ロイに掲げる場合以外の場合監査委員のうちいずれかの者
会社計算規則 第131条(会計監査人の職務の遂行に関する事項) 詳細ページ
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第百三十一条会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全ての監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
一独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
二監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
三会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
会社計算規則 第132条(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限) 詳細ページ
(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)
第百三十二条会計監査人設置会社の特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百二十八条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
一連結計算書類以外の計算関係書類についての監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日
イ会計監査報告を受領した日(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から一週間を経過した日
ロ特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日があるときは、その日
二連結計算書類についての監査報告会計監査報告を受領した日から一週間を経過した日(特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
2計算関係書類については、特定取締役及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとする。
3前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとみなす。
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一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。