会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第131条会計監査人の職務の遂行に関する事項

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原文整理テーマ別まとめ
計算関係書類の監査/会計監査人設置会社における監査ステップ 1 / 1 会計監査人設置会社における監査会計監査人設置会社における監査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社計算規則 第131条(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第百三十一条会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全ての監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
一独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
二監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
三会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

一次情報