解散の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
自主規制法人の解散は、定款で定めた事由の発生や総会の決議、会員の消滅、破産手続開始の決定など、金融商品取引法第百二条の三十五が定める七つの事由によって生じる。総会決議で解散する場合は総会員の四分の三以上の賛成が原則として必要である。解散後の具体的な手続(清算人の職務、清算事務、解散登記など)は、協会の解散手続に関する規定や会社法・商業登記法の規定を読み替えて準用することで定められている。
| 号 | 解散事由 |
|---|---|
| 一 | 定款で定めた解散事由の発生 |
| 二 | 総会の決議 |
| 三 | 会員がいなくなったこと |
| 四 | 破産手続開始の決定 |
| 五 | 成立後6月以内に認可申請なし |
| 六 | 内閣総理大臣が認可を与えないとき |
| 七 | 認可の取消し |
解散について、条文は何を定めているか。
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