金融商品取引法 / テーマ別まとめ

自主規制法人/解散

解散の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

自主規制法人の解散は、定款で定めた事由の発生や総会の決議、会員の消滅、破産手続開始の決定など、金融商品取引法第百二条の三十五が定める七つの事由によって生じる。総会決議で解散する場合は総会員の四分の三以上の賛成が原則として必要である。解散後の具体的な手続(清算人の職務、清算事務、解散登記など)は、協会の解散手続に関する規定や会社法・商業登記法の規定を読み替えて準用することで定められている。

解散
号解散事由
一定款で定めた解散事由の発生
二総会の決議
三会員がいなくなったこと
四破産手続開始の決定
五成立後6月以内に認可申請なし
六内閣総理大臣が認可を与えないとき
七認可の取消し
  • 解散決議には総会員の四分の三以上の賛成が必要(定款に別段の定めがあるときを除く)
  • 解散手続には第百条の二から第百条の十六まで及び第百条の十八から第百条の二十三までの規定を読み替えて準用する
  • 解散・清算には会社法の各規定(492条・507条・644条・647条・650条・655条・662条から664条など)を読み替えて準用する
  • 清算に関する裁判所の手続には会社法868条・871条・874条・875条・876条を準用する
  • 清算人の職務には第八十八条の九、第八十八条の十二から十五まで及び第百条の二十三を準用する
  • 解散登記には商業登記法第七十一条第一項を準用する
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解散

解散について、条文は何を定めているか。

第102_35条自主規制法人の解散事由自主規制法人が解散する7つの事由2項・7号判例なし
  • 解散事由は定款所定の事由、総会決議、会員消滅など7つ
  • 解散決議には総会員の四分の三以上の賛成が必要
  • 定款に別段の定めがあればその割合で決議できる
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第102_36条解散手続に関する規定の準用解散手続は既存の協会規定を準用する1項判例なし
  • 第百条の二〈残余財産の分配〉から十六・十八から二十三までを準用する
  • 解散事由や認可取消しなどの用語を読み替える
  • 細かな技術的読替えは政令で定める
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第102_37条会社法の準用解散・清算に会社法の規定を準用する2項判例なし
  • 清算人の職務や清算事務に会社法の規定を準用する
  • 理事長・理事を清算人の代表として読み替える
  • 清算に関する裁判所の手続規定も準用する
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第102_38条清算人の不法行為能力等清算人の不法行為には協会の規定を準用1項判例なし
  • 清算人の不法行為責任などに関する規定を準用する
  • 対象は第八十八条の九〈不法行為能力等〉など複数条にわたる
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第102_39条商業登記法の準用解散登記には商業登記法の規定を準用1項判例なし
  • 商業登記法第七十一条第一項を解散登記に準用する
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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法 第102_35条(自主規制法人の解散事由) 詳細ページ
(自主規制法人の解散事由)
第百二条の三十五自主規制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
一定款で定めた解散の事由の発生
二総会の決議
三会員が存在しなくなつたこと。
四破産手続開始の決定
五成立の日から六月以内に第百二条の十五第一項の規定による認可の申請を行わなかつたこと。
六内閣総理大臣が第百二条の十四の認可を与えないこととしたこと。
七第百二条の十四の認可の取消し
2自主規制法人は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
金融商品取引法 第102_36条(解散手続に関する規定の準用) 詳細ページ
(解散手続に関する規定の準用)
第百二条の三十六第百条の二から第百条の十六まで及び第百条の十八から第百条の二十三までの規定は、自主規制法人について準用する。この場合において、第百条の三中「第百条第一項(第三号及び第五号を除く。)」とあるのは「第百二条の三十五(第四号を除く。)」と、第百条の四、第百条の六及び第百条の九中「第百条の十七第一項」とあるのは「第百二条の三十七第一項」と、第百条の五第二項中「第八十条第一項の免許の取消し」とあるのは「第百二条の十四の認可の取消し」と、第百条の六中「第百条の四」とあるのは「第百二条の三十六において準用する第百条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金融商品取引法 第102_37条(会社法の準用) 詳細ページ
(会社法の準用)
第百二条の三十七会社法第四百九十二条第一項及び第三項、第五百七条(第二項を除く。)、第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十七条第一項及び第四項、第六百五十条第二項、第六百五十五条第一項から第五項まで並びに第六百六十二条から第六百六十四条までの規定は、自主規制法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第四百九十二条第一項中「清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)」とあるのは「清算人」と、同項及び同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第四百九十二条第三項及び第五百七条第三項中「株主総会」とあるのは「総会」と、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。」とあるのは「破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。」と、同法第六百四十七条第一項第一号中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長及び理事」と、同項第三号中「社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める」とあるのは「総会の決議によって選任された」と、同法第六百五十五条第三項中「互選」とあるのは「互選又は総会の決議」と、同条第四項中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長又は理事」と、「社員を」とあるのは「理事長又は理事を定款において」と、「代表する社員が」とあるのは「代表する理事長及び理事(定款でその代表権を制限されている者を除く。)が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2会社法第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、自主規制法人の清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金融商品取引法 第102_38条(清算人の不法行為能力等) 詳細ページ
(清算人の不法行為能力等)
第百二条の三十八第八十八条の九、第八十八条の十二から第八十八条の十五まで及び第百条の二十三の規定は、自主規制法人の清算人がその職務を行う場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金融商品取引法 第102_39条(商業登記法の準用) 詳細ページ
(商業登記法の準用)
第百二条の三十九商業登記法第七十一条第一項の規定は、この法律による自主規制法人の解散の登記について準用する。
出

一次情報

原文ママ

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