金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第102_35条自主規制法人の解散事由

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
自主規制法人/解散ステップ 1 / 1 解散解散について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第102_35条(自主規制法人の解散事由)
(自主規制法人の解散事由)
第百二条の三十五自主規制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
一定款で定めた解散の事由の発生
二総会の決議
三会員が存在しなくなつたこと。
四破産手続開始の決定
五成立の日から六月以内に第百二条の十五第一項の規定による認可の申請を行わなかつたこと。
六内閣総理大臣が第百二条の十四の認可を与えないこととしたこと。
七第百二条の十四の認可の取消し
2自主規制法人は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

一次情報