登録金融機関の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
銀行や協同組織金融機関などの「金融機関」は、有価証券関連業や投資運用業を行うことが原則として禁止されていますが、書面取次ぎ行為や一定の有価証券・デリバティブ取引などに限り、内閣総理大臣の登録を受けて「登録金融機関」として行うことができます。このページでは、登録が必要な行為の範囲、登録申請の手続、登録拒否事由、変更届出など、登録金融機関に関するルールを整理しています。
| 区分 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 原則 | 有価証券関連業・投資運用業は禁止 | 33条1項 |
| 例外 | 一定の有価証券・取引は登録すれば可能 | 33条2項 |
| 登録対象行為 | 書面取次ぎ行為など複数の類型 | 33条の2 |
| 申請書記載事項 | 商号・資本金・役員氏名等 | 33条の3 |
| 登録簿 | 登録事項を登録し公衆縦覧 | 33条の4 |
| 拒否事由 | 登録取消後5年未満等に該当で拒否 | 33条の5 |
| 変更届出 | 記載事項変更は2週間以内に届出 | 33条の6 |
登録金融機関について、条文は何を定めているか。
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