金融商品取引法 / テーマ別まとめ

総則/登録金融機関

登録金融機関の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

銀行や協同組織金融機関などの「金融機関」は、有価証券関連業や投資運用業を行うことが原則として禁止されていますが、書面取次ぎ行為や一定の有価証券・デリバティブ取引などに限り、内閣総理大臣の登録を受けて「登録金融機関」として行うことができます。このページでは、登録が必要な行為の範囲、登録申請の手続、登録拒否事由、変更届出など、登録金融機関に関するルールを整理しています。

登録金融機関
区分内容根拠
原則有価証券関連業・投資運用業は禁止33条1項
例外一定の有価証券・取引は登録すれば可能33条2項
登録対象行為書面取次ぎ行為など複数の類型33条の2
申請書記載事項商号・資本金・役員氏名等33条の3
登録簿登録事項を登録し公衆縦覧33条の4
拒否事由登録取消後5年未満等に該当で拒否33条の5
変更届出記載事項変更は2週間以内に届出33条の6
  • 有価証券関連業の禁止には、他の法律に基づき投資目的又は信託契約に基づく信託財産の計算で行う場合の除外がある(33条1項ただし書)
  • 登録拒否事由には、協会に未加入で社内規則を作成・整備していない者も含まれる(33条の5第1項4号)
  • 銀行等が株券に係る取引について登録を受ける場合、内閣総理大臣は内閣府令で定める条件を付す(33条の5第2項)
  • 信託業務を兼営する金融機関については、投資運用業を含めた登録等に関する読替え規定がある(33条の8第1項)
  • 損害保険代理店等が登録金融機関を代理して特定金融商品取引業務を行う場合、29条の登録は不要となる(33条の8第2項)
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登録金融機関

登録金融機関について、条文は何を定めているか。

第33条金融機関の有価証券関連業の禁止等金融機関の有価証券関連業は原則禁止3項・9号判例なし
  • 銀行等の金融機関は有価証券関連業・投資運用業を行えない
  • 他の法律により投資目的又は信託財産の計算で行う売買等は例外
  • 書面取次ぎ行為や一定の有価証券・取引は別途の扱いとなる
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第33_2条金融機関の登録一定の業務を行うには登録が必要1項・5号判例なし
  • 書面取次ぎ行為を業として行うには登録が必要
  • 前条2項各号の有価証券・取引に係る行為も登録対象
  • デリバティブ取引等や投資助言・代理業、有価証券等管理業務も登録対象
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第33_3条金融機関の登録申請登録申請書に記載・添付する内容3項・14号判例なし
  • 商号、資本金の額、役員の氏名などを記載した申請書を提出
  • 業務の内容・方法や関係会社の状況を記した書類を添付
  • 定款・登記事項証明書・貸借対照表なども添付が必要
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第33_4条金融機関登録簿への登録拒否事由がなければ登録簿に登録される2項・2号判例なし
  • 申請書記載事項と登録年月日・登録番号を登録簿に登録
  • 登録簿は公衆の縦覧に供される
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第33_5条金融機関の登録の拒否等一定の事由に該当すると登録を拒否される2項・5号判例なし
  • 登録取消しから5年を経過しない者などは拒否される
  • 一定の法律違反で罰金刑を受け5年未満の者も拒否対象
  • 必要な知識・体制を欠く者や暴力団関係者等も拒否対象
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第33_6条変更の届出記載事項の変更は期限内に届け出る3項判例なし
  • 申請書記載事項に変更があれば2週間以内に届出
  • 業務内容のうち特定業務内容等の変更は事前届出、それ以外は遅滞なく届出
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第33_7条解釈規定議決権過半数保有者への登録・認可を妨げない1項判例なし
  • 33条〈金融機関の有価証券関連業の禁止等〉の規定は、金融機関が議決権の過半数を保有する者への29条〈登録〉登録・30条1項〈認可〉認可を妨げない
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第33_8条信託業務を営む場合等の特例等信託兼営金融機関等の特例3項・2号判例なし
  • 信託業務を兼営する金融機関には投資運用業を含めた読替え規定がある
  • 損害保険代理店等が代理する場合、29条〈登録〉の登録は不要となる
  • 代理者が顧客に加えた損害は登録金融機関が賠償責任を負う(相当の注意等で免責)
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第33条(金融機関の有価証券関連業の禁止等) 詳細ページ
(金融機関の有価証券関連業の禁止等)
第三十三条銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条及び次条において「金融機関」という。)は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。
2前項本文の規定は、金融機関が、書面取次ぎ行為(顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。次条第一号において同じ。)又は次の各号に掲げる有価証券若しくは取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。
一第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券、同項第三号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に限る。)、第二条第一項第四号に掲げる有価証券、同項第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。)、第二条第一項第八号に掲げる有価証券、同項第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。次号において「短期投資法人債等」という。)、第二条第一項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券、同項第十五号に掲げる有価証券(発行の日から償還の日までの期間が一年未満のものに限る。)、同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第二十一号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(同項第三号若しくは第四号に掲げる権利又は電子記録移転権利であつて政令で定めるものを除く。)同条第八項第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に掲げる行為
二第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(短期投資法人債等を除く。)同条第八項第一号から第三号までに掲げる行為及び同項第九号に掲げる行為(有価証券の売出しの取扱い及び特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを除く。)
三第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するもの次に掲げる行為
イ市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引並びにこれらに係る第二条第八項第二号又は第三号に掲げる行為
ロ私募の取扱い
ハ金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イ及びロに掲げるものを除く。)
四前三号に掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる行為
イ私募の取扱い(政令で定める有価証券に係るものを除く。)
ロ金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為(イに掲げるものを除く。)
五次に掲げる取引第二条第八項第四号に掲げる行為(ロに掲げる取引については、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)
イ第一号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引
ロ前三号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
六有価証券の売買及び有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引有価証券等清算取次ぎ
3第二十九条の規定は、金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合、第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のものを業として行う場合、第二条第八項第七号に掲げる行為を業として行う場合、投資助言・代理業を行う場合又は有価証券等管理業務を行う場合若しくはこれに準ずる場合として政令で定める行為を業として行う場合には、適用しない。
一市場デリバティブ取引等(市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)
二店頭デリバティブ取引等
三外国市場デリバティブ取引等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。)
金融商品取引法 第33_2条(金融機関の登録) 詳細ページ
(金融機関の登録)
第三十三条の二金融機関は、次に掲げる行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
一書面取次ぎ行為
二前条第二項各号に掲げる有価証券又は取引についての当該各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)
三デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの(他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行うもの及び商品関連市場デリバティブ取引を除く。)又は第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のもの
四第二条第八項第七号に掲げる行為
五前条第三項に規定する政令で定める行為
金融商品取引法 第33_3条(金融機関の登録申請) 詳細ページ
(金融機関の登録申請)
第三十三条の三前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一商号又は名称
二資本金の額、基金の総額又は出資の総額
三役員の氏名又は名称
四会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
五第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものを除く。)について、電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う場合にあつては、その旨
六高速取引行為に関する次に掲げる事項
イ登録金融機関業務(前条の登録に係る業務をいう。以下同じ。)として高速取引行為を行う場合にあつては、その旨
ロイに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつては、その旨
七貸付事業等権利についての第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
八本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
九他に事業を行つているときは、その事業の種類
十その他内閣府令で定める事項
2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一第三十三条の五第一項第一号及び第二号に該当しないことを誓約する書面
二損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三親法人等、子法人等その他の関係会社の状況として内閣府令で定めるものを記載した書類
四前三号に掲げるもののほか、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類
3前項第四号に掲げる書類を添付する場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
金融商品取引法 第33_4条(金融機関登録簿への登録) 詳細ページ
(金融機関登録簿への登録)
第三十三条の四内閣総理大臣は、第三十三条の二の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。
一前条第一項各号に掲げる事項
二登録年月日及び登録番号
2内閣総理大臣は、金融機関登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
金融商品取引法 第33_5条(金融機関の登録の拒否等) 詳細ページ
(金融機関の登録の拒否等)
第三十三条の五内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一第五十二条の二第一項の規定により第三十三条の二の登録を取り消され、第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
二この法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、貸金業法、預託等取引に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、信託業法、資金決済に関する法律、事業性融資の推進等に関する法律その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三次のいずれかに該当する者
イ登録金融機関業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者
ロ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
ハその他登録金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者
四協会に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則(有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
五登録金融機関業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
2内閣総理大臣は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に、第三十三条第二項第五号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行うことを登録する場合には、株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において内閣府令で定める条件を付してするものとする。
金融商品取引法 第33_6条(変更の届出) 詳細ページ
(変更の届出)
第三十三条の六登録金融機関は、第三十三条の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。
3登録金融機関は、第三十三条の三第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法のうち、特定業務内容等について変更をしようとするときはあらかじめ、特定業務内容等以外のものについて変更があつたときは遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第33_7条(解釈規定) 詳細ページ
(解釈規定)
第三十三条の七第三十三条の規定は、内閣総理大臣が、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が総株主等の議決権の過半数を保有する者に、第二十九条の登録及び第三十条第一項の認可をすることを妨げるものではない。
金融商品取引法 第33_8条(信託業務を営む場合等の特例等) 詳細ページ
(信託業務を営む場合等の特例等)
第三十三条の八銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関である場合における第三十三条第一項及び第二項、第三十三条の二、第三十三条の三第一項、第三十三条の四第一項第一号、第三十三条の五第一項第三号イ、第三十三条の六第一項、第五十二条の二第一項第四号並びに第百九十四条の六第二項の規定の適用については、第三十三条第一項中「有価証券関連業又は投資運用業」とあるのは「有価証券関連業」と、同条第二項中「行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるもの」とあるのは「行われるもの」と、第三十三条の二中「投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務」とあるのは「投資助言・代理業、投資運用業(第二条第八項第十四号又は第十五号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う業務を除く。以下この章において同じ。)若しくは有価証券等管理業務」と、第三十三条の三第一項中「事項を」とあるのは「事項並びに投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項を」と、第三十三条の四第一項第一号中「前条第一項各号に掲げる」とあるのは「前条第一項に規定する」と、第三十三条の五第一項第三号イ中「認められる者」とあるのは「認められる者。ただし、登録申請者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。」と、第三十三条の六第一項中「第三十三条の三第一項各号に掲げる」とあるのは「第三十三条の三第一項に規定する」と、第五十二条の二第一項第四号中「投資助言・代理業」とあるのは「投資助言・代理業又は投資運用業」と、第百九十四条の六第二項中「掲げる事項」とあるのは「規定する事項」とする。
2第二十九条の規定は、次の各号に掲げる者が政令で定めるところにより登録金融機関を代理して当該各号に規定する業務(以下この条において「特定金融商品取引業務」という。)を行う場合には、適用しない。この場合において、特定金融商品取引業務を行う者は、その者が代理する登録金融機関の使用人とみなして、この法律の規定を適用する。
一登録金融機関の代理を行う者のうち政令で定める者第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券につき同号に定める行為を行う業務
二登録金融機関の代理を行う者のうち次に掲げる者第二条第二十五項第二号に掲げる金融指標に係る同条第二十二項第二号に掲げる取引のうち、当該登録金融機関が当該取引の相手方から金銭を受領し、これに対して約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭を支払うことを約する行為(同条第二十五項第二号に掲げる金融指標に係る変動により当該相手方があらかじめ支払つた金銭の額を上回る損失を受けるおそれがないものに限る。)を行う業務
イ個人である損害保険代理店(保険業法第二条第二十一項に規定する損害保険代理店をいう。以下この号において同じ。)
ロ個人である損害保険代理店の使用人のうち保険業法第三百二条の規定による届出が行われているもの
ハ法人である損害保険代理店の役員又は使用人のうち保険業法第三百二条の規定による届出が行われているもの
ニ法人である損害保険代理店の代表権を有する役員
3特定金融商品取引業務を行う者が代理する登録金融機関は、その者が特定金融商品取引業務につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該登録金融機関がその者の選任につき相当の注意をし、かつ、その者の行う特定金融商品取引業務につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。