金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第33_7条解釈規定

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総則/登録金融機関ステップ 1 / 1 登録金融機関登録金融機関について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第33_7条(解釈規定)
(解釈規定)
第三十三条の七第三十三条の規定は、内閣総理大臣が、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が総株主等の議決権の過半数を保有する者に、第二十九条の登録及び第三十条第一項の認可をすることを妨げるものではない。

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