株式会社の連結計算書類の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会社計算規則第61条から第69条は、株式会社が作成する連結計算書類の種類・対象期間・作成方法を定めている。連結貸借対照表など4種類の書類の作成基準、どの子会社を連結の範囲に含めるか、持分法をいつ適用するかが分かる。
| 区分 | 要点 |
|---|---|
| 構成書類 | 貸借対照表・損益計算書・変動計算書・注記表 |
| 連結会計年度 | 前事業年度末翌日から当期末まで |
| 連結の範囲 | 原則すべての子会社 |
| 連結範囲からの除外 | 一時的支配・重要性乏しい子会社 |
| 決算期のずれ | 差異3か月以内なら据置可 |
| 相殺消去 | 投資と資本等の相殺消去が必要 |
| 持分法の対象 | 非連結子会社・関連会社 |
| 持分法の除外 | 一時的影響・重要性乏しいものは除外可 |
株式会社の連結計算書類について、条文は何を定めているか。
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