会社計算規則 / テーマ別まとめ

総則/株式会社の連結計算書類

株式会社の連結計算書類の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会社計算規則第61条から第69条は、株式会社が作成する連結計算書類の種類・対象期間・作成方法を定めている。連結貸借対照表など4種類の書類の作成基準、どの子会社を連結の範囲に含めるか、持分法をいつ適用するかが分かる。

株式会社の連結計算書類
区分要点
構成書類貸借対照表・損益計算書・変動計算書・注記表
連結会計年度前事業年度末翌日から当期末まで
連結の範囲原則すべての子会社
連結範囲からの除外一時的支配・重要性乏しい子会社
決算期のずれ差異3か月以内なら据置可
相殺消去投資と資本等の相殺消去が必要
持分法の対象非連結子会社・関連会社
持分法の除外一時的影響・重要性乏しいものは除外可
  • 連結会計年度は、前事業年度がない場合は会社成立の日から起算する。
  • 連結範囲の除外事由は、支配が一時的な場合と、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがある場合の2つ。
  • 決算期の差異が3か月を超えない特例を使う場合は、連結会社間取引の会計記録の重要な不一致を調整する必要がある。
  • 持分法の適用除外事由は、影響が一時的な場合と、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがある場合の2つ。
  • 独自に決算を行った連結子会社の書類は、連結貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書のいずれもその決算書類を基礎にできる。
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株式会社の連結計算書類

株式会社の連結計算書類について、条文は何を定めているか。

第61条連結計算書類連結計算書類は4種類ある1項・4号判例なし
  • 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表の4種類が基本形
  • このほか国際会計基準等に基づく方式でも作成できる
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第62条連結会計年度連結会計年度の期間を定める1項判例なし
  • 前事業年度末の翌日から当事業年度末までが連結会計年度
  • 前事業年度がない場合は会社成立の日から起算する
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第63条連結の範囲連結対象となる子会社の範囲2項・2号判例なし
  • 原則すべての子会社を連結の範囲に含める
  • 支配が一時的、または判断を著しく誤らせる子会社は除外する
  • 重要性が乏しい子会社は連結の範囲から除くことができる
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第64条事業年度に係る期間の異なる子会社決算期が異なる子会社の扱い2項判例なし
  • 親会社の期末に合わせて子会社も決算を行うのが原則
  • 差異が3か月を超えない場合は子会社の決算をそのまま使用できる
  • その場合は連結会社間取引の重要な不一致を調整する
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第65条連結貸借対照表連結貸借対照表の作成基準1項判例なし
  • 連結会社各社の貸借対照表の資産・負債・純資産額が基礎
  • 独自決算を行った子会社はその決算書の数値を使う
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第66条連結損益計算書連結損益計算書の作成基準1項判例なし
  • 連結会社各社の損益計算書の収益・費用・利益等が基礎
  • 独自決算を行った子会社はその決算書の数値を使う
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第67条連結株主資本等変動計算書連結株主資本等変動計算書の基準1項判例なし
  • 連結会社各社の株主資本等変動計算書の株主資本等が基礎
  • 独自決算を行った子会社はその決算書の数値を使う
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第68条連結子会社の資産及び負債の評価等子会社の資産・負債評価と相殺消去1項判例なし
  • 連結子会社の資産・負債を評価する
  • 親会社の投資と子会社の資本を相殺消去する
  • そのほかの連結会社間取引も必要に応じ相殺消去する
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第69条持分法の適用非連結子会社・関連会社は持分法2項・2号判例なし
  • 持分法で計算した価額を連結貸借対照表に計上する
  • 影響が一時的、または判断を著しく誤らせる場合は適用しない
  • 重要な影響がなければ持分法の対象から除くことができる
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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会社計算規則 第61条(連結計算書類) 詳細ページ
(連結計算書類)
第六十一条法第四百四十四条第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。
一この編(第百二十条から第百二十条の三までを除く。)の規定に従い作成される次のイからニまでに掲げるもの
イ連結貸借対照表
ロ連結損益計算書
ハ連結株主資本等変動計算書
ニ連結注記表
二第百二十条の規定に従い作成されるもの
三第百二十条の二の規定に従い作成されるもの
四第百二十条の三の規定に従い作成されるもの
会社計算規則 第62条(連結会計年度) 詳細ページ
(連結会計年度)
第六十二条各事業年度に係る連結計算書類の作成に係る期間(以下この編において「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
会社計算規則 第63条(連結の範囲) 詳細ページ
(連結の範囲)
第六十三条株式会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
一財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
二連結の範囲に含めることにより当該株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
2前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)等からみて、連結の範囲から除いてもその企業集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
会社計算規則 第64条(事業年度に係る期間の異なる子会社) 詳細ページ
(事業年度に係る期間の異なる子会社)
第六十四条株式会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子会社は、当該株式会社の事業年度の末日において、連結計算書類の作成の基礎となる計算書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の事業年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日との差異が三箇月を超えない場合において、当該連結子会社の事業年度に係る計算書類を基礎として連結計算書類を作成するときは、この限りでない。
2前項ただし書の規定により連結計算書類を作成する場合には、連結子会社の事業年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日が異なることから生ずる連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。
会社計算規則 第65条(連結貸借対照表) 詳細ページ
(連結貸借対照表)
第六十五条連結貸借対照表は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表(連結子会社が前条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。
会社計算規則 第66条(連結損益計算書) 詳細ページ
(連結損益計算書)
第六十六条連結損益計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(連結子会社が第六十四条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。
会社計算規則 第67条(連結株主資本等変動計算書) 詳細ページ
(連結株主資本等変動計算書)
第六十七条連結株主資本等変動計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の株主資本等変動計算書(連結子会社が第六十四条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の株主資本等変動計算書については、当該決算に係る株主資本等変動計算書)の株主資本等(株主資本その他の会社等の純資産をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の株主資本等変動計算書に表示された株主資本等に係る額を連結株主資本等変動計算書の適切な項目に計上することができる。
会社計算規則 第68条(連結子会社の資産及び負債の評価等) 詳細ページ
(連結子会社の資産及び負債の評価等)
第六十八条連結計算書類の作成に当たっては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに株式会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の相殺消去をしなければならない。
会社計算規則 第69条(持分法の適用) 詳細ページ
(持分法の適用)
第六十九条非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算する価額をもって連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
一財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
二持分法を適用することにより株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社
2前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
出

一次情報

原文ママ

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