会社計算規則 / テーマ別まとめ

純資産/組織変更に際しての株主資本及び社員資本

組織変更に際しての株主資本及び社員資本の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

組織変更の前後で、資本金・資本剰余金(資本準備金・その他資本剰余金)・利益剰余金(利益準備金・その他利益剰余金)の各項目をどのように引き継ぎ、算定するかを定めた規定です。株式会社が持分会社になる場合(33条)と、持分会社が株式会社になる場合(34条)とで算定方法が異なります。実務上は、株主・社員に交付する対価(持分・株式以外の財産)の帳簿価額のうち、資本剰余金・利益剰余金から減額すると会社が定めた額の扱いがポイントになります。

組織変更に際しての株主資本及び社員資本
項目株式会社→持分会社(33条)持分会社→株式会社(34条)
資本金の額直前の資本金額を継承直前の資本金額を継承
資本剰余金の額(区分なし)資本準備金+その他剰余金-自己株式-対価控除分―
資本準備金の額―零
その他資本剰余金の額―資本剰余金-対価控除分
利益剰余金の額(区分なし)利益準備金+その他剰余金-対価控除分―
利益準備金の額―零
その他利益剰余金の額―利益剰余金-対価控除分
  • 33条の資本剰余金は、対価(持分以外の財産・社債等)の帳簿価額のうち会社が資本剰余金から減ずると定めた額を反映する。
  • 33条の利益剰余金も同様に、対価の帳簿価額のうち利益剰余金から減ずると定めた額を反映する。
  • 34条のその他資本剰余金は、対価(株式以外の財産・社債等、自己社債除く)のうち資本剰余金から減ずると定めた額を反映する。
  • 34条のその他利益剰余金も同様に、対価のうちその他利益剰余金から減ずると定めた額を反映する。
  • 持分会社には資本準備金・利益準備金の区分がないため、組織変更後株式会社ではこれらは常に零となる。
  • 株式会社が有する自己株式の帳簿価額は、33条で資本剰余金の額から減額される。
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組織変更に際しての株主資本及び社員資本

組織変更に際しての株主資本及び社員資本について、条文は何を定めているか。

第33条組織変更後持分会社の社員資本組織変更後の持分会社の社員資本の額を決める1項・3号判例なし
  • 資本金の額は組織変更直前の株式会社の資本金額をそのまま引き継ぐ
  • 資本剰余金の額は資本準備金とその他資本剰余金の合計から自己株式の帳簿価額と対価調整額を差し引く
  • 利益剰余金の額は利益準備金とその他利益剰余金の合計から対価調整額を差し引く
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34条組織変更後株式会社の株主資本組織変更後の株式会社の株主資本の額を決める1項・5号判例なし
  • 資本金の額は組織変更直前の持分会社の資本金額をそのまま引き継ぐ
  • 資本準備金と利益準備金の額はいずれも零となる
  • その他資本剰余金・その他利益剰余金は直前の剰余金から対価調整額を差し引いて算定する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原

条文原文

原文ママ

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会社計算規則 第33条(組織変更後持分会社の社員資本) 詳細ページ
(組織変更後持分会社の社員資本)
第三十三条株式会社が組織変更をする場合には、組織変更後持分会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
一資本金の額組織変更の直前の株式会社の資本金の額
二資本剰余金の額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ組織変更の直前の株式会社の資本準備金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
ロ組織変更をする株式会社が有する自己株式の帳簿価額
ハ組織変更をする株式会社の株主に対して交付する組織変更後持分会社の持分以外の財産の帳簿価額(組織変更後持分会社の社債(自己社債を除く。次号ロにおいて同じ。)にあっては、当該社債に付すべき帳簿価額)のうち、株式会社が資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
三利益剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ組織変更の直前の株式会社の利益準備金の額及びその他利益剰余金の額の合計額
ロ組織変更をする株式会社の株主に対して交付する組織変更後持分会社の持分以外の財産の帳簿価額(組織変更後持分会社の社債にあっては、当該社債に付すべき帳簿価額)のうち、株式会社が利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
会社計算規則 第34条(組織変更後株式会社の株主資本) 詳細ページ
(組織変更後株式会社の株主資本)
第三十四条持分会社が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
一資本金の額組織変更の直前の持分会社の資本金の額
二資本準備金の額零
三その他資本剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ組織変更の直前の持分会社の資本剰余金の額
ロ組織変更をする持分会社の社員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等(自己社債を除く。第五号ロにおいて同じ。)にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする持分会社が資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
四利益準備金の額零
五その他利益剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ組織変更の直前の持分会社の利益剰余金の額
ロ組織変更をする持分会社の社員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする持分会社がその他利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
出

一次情報

原文ママ

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