会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第34条組織変更後株式会社の株主資本

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原文整理テーマ別まとめ
純資産/組織変更に際しての株主資本及び社員資本ステップ 1 / 1 組織変更に際しての株主資本及び社員資本組織変更に際しての株主資本及び社員資本について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社計算規則 第34条(組織変更後株式会社の株主資本)
(組織変更後株式会社の株主資本)
第三十四条持分会社が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
一資本金の額組織変更の直前の持分会社の資本金の額
二資本準備金の額零
三その他資本剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ組織変更の直前の持分会社の資本剰余金の額
ロ組織変更をする持分会社の社員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等(自己社債を除く。第五号ロにおいて同じ。)にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする持分会社が資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
四利益準備金の額零
五その他利益剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ組織変更の直前の持分会社の利益剰余金の額
ロ組織変更をする持分会社の社員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする持分会社がその他利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額

一次情報