連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

第一種中間連結財務諸表/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

第一種中間連結財務諸表の総則は、中間連結決算日・中間連結会計期間の定め方、作成の一般原則、連結の範囲や持分法の適用、税効果会計といった基本ルールを定めている。あわせて、会計方針の変更や後発事象、セグメント情報、金融商品・有価証券など、記載すべき注記事項も規定している。

総則
項目内容根拠条文
中間連結決算日中間会計期間の末日第93条
作成の一般原則連結財務諸表の基準に準拠第94条
連結の範囲原則全子会社を連結第95条
比較情報前期対応事項を記載第96条
資産・負債の評価等相殺消去等を実施第97条
持分法の適用非連結子会社・関連会社に適用第98条
税効果会計適用して作成第99条
決算日の異なる子会社原則中間決算を実施第100条
範囲変更の注記連結・持分法範囲の変更第101条
会計方針変更の注記改正等に伴う変更第102条・第103条
見積り変更等の注記重要な変更を注記第104条・第105条
修正再表示の注記修正再表示を注記第106条
特有の会計処理の注記中間特有の処理を注記第107条
重要な後発事象決算日後の重要事象第108条
追加情報必要な事項を注記第109条
セグメント情報報告セグメント等を注記第110条
金融商品時価等を注記第111条
有価証券区分ごとの時価等第112条
  • 連結の範囲から除外できるのは、支配が一時的な子会社、判断を著しく誤らせるおそれがある子会社、重要性が乏しい子会社に限る。
  • 持分法を適用しないのは、影響が一時的な関連会社と、判断を著しく誤らせるおそれがある非連結子会社・関連会社に限る。
  • 中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる子会社でも、差異が3か月を超えなければ自社の中間財務諸表を基礎にできる。
  • 会計方針・見積りの変更等に関する注記(第102条〜第106条)は、財務諸表等規則の規定を用語を読み替えて準用している。
  • セグメント情報で正確な金額の算定が困難な場合は、概算額の注記や、算定困難である旨・理由の注記で足りる。
  • 金融商品・有価証券の時価等の注記は、前連結会計年度末から著しい変動がある場合に限られ、算定困難なら概算額でよい。
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第93条中間連結決算日及び中間連結会計期間中間会計期間末日を決算日とする2項判例なし
  • 中間会計期間の末日を中間連結決算日と定める
  • 前連結決算日の翌日から中間連結決算日までが中間連結会計期間
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第94条第一種中間連結財務諸表作成の一般原則連結財務諸表と同じ基準で作成する1項・4号判例なし
  • 連結財務諸表と同じ会計処理の原則・手続に準拠する
  • 利害関係人の判断を誤らせない明瞭な表示にする
  • 正当な理由がない限り前期と同じ処理を継続する
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第95条連結の範囲原則すべての子会社を連結する3項・4号判例なし
  • 支配が一時的、または判断を著しく誤らせる子会社は除外
  • 重要性が乏しい子会社は連結範囲から除外できる
  • 除外した子会社等の重要事項は注記する
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第96条比較情報の作成前期・前中間期の対応数値も記載する1項・3号判例なし
  • 貸借対照表は前連結会計年度の事項を記載
  • 損益計算書・包括利益計算書は前中間連結会計期間の事項を記載
  • キャッシュ・フロー計算書も前中間連結会計期間の事項を記載
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第97条連結子会社の資産及び負債の評価等子会社の資産・負債を評価し相殺消去する1項判例なし
  • 連結子会社の資産・負債を評価する
  • 投資と対応する資本を相殺消去する
  • 連結会社間の必要な項目を消去する
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第98条持分法の適用非連結子会社・関連会社は持分法で計上2項・2号判例なし
  • 非連結子会社・関連会社は持分法により計上する
  • 影響が一時的、または判断を著しく誤らせる場合は適用しない
  • 重要性が乏しいものは持分法の対象から除外できる
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第99条税効果会計の適用税効果会計を適用して作成する1項判例なし
  • 資産・負債の会計上と税務上の差異を期間配分する
  • 法人税等を控除前中間純利益と合理的に対応させる
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第100条中間決算日の異なる子会社決算日が異なる子会社も中間決算を行う1項判例なし
  • 中間連結決算日に合わせて中間決算を行う
  • 差異が3か月を超えなければ自社の中間財務諸表を使用できる
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第101条連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記連結・持分法の範囲を変えたら注記する1項判例なし
  • 連結の範囲を重要に変更した場合はその旨と理由を注記
  • 持分法適用の範囲を重要に変更した場合も同様に注記
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第102条会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記基準改正による会計方針変更を注記する1項判例なし
  • 財務諸表等規則第131条を準用する
  • 用語は税金等調整前中間純損益金額・中間連結会計期間に読み替え
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第103条会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記正当理由による会計方針変更も注記する1項判例なし
  • 財務諸表等規則第132条を準用する
  • 用語を中間連結会計期間・第一種中間連結財務諸表等に読み替え
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第104条会計上の見積りの変更に関する注記見積りの重要な変更を注記する1項判例なし
  • 財務諸表等規則第133条を準用する
  • 税引前中間純損益金額は税金等調整前中間純損益金額と読み替え
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第105条会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記方針変更と見積り変更の区別が困難な場合の注記1項判例なし
  • 財務諸表等規則第134条を準用する
  • 用語を税金等調整前中間純損益金額に読み替え
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第106条修正再表示に関する注記修正再表示を行った場合の注記1項判例なし
  • 財務諸表等規則第135条を準用する
  • 用語を税金等調整前中間純損益金額・中間連結会計期間に読み替え
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第107条第一種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記中間特有の会計処理を採用したら注記する1項判例なし
  • 特有の会計処理を適用した旨と内容を注記する
  • 重要性が乏しい場合は注記を省略できる
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第108条重要な後発事象の注記決算日後の重要な事象を注記する2項判例なし
  • 決算日後に翌連結会計年度以降へ重要な影響を及ぼす事象を注記
  • 決算日が異なる子会社・関連会社はその決算日後の事象を注記
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第109条追加情報の注記その他必要な情報も注記する1項判例なし
  • 他の注記で足りない場合、判断に必要な事項を追加で注記する
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第110条セグメント情報等の注記報告セグメントごとの業績を注記する5項・3号判例なし
  • 報告セグメントごとの売上高・利益又は損失を注記
  • 前連結会計年度末から資産に著しい変動があれば概要を注記
  • セグメントや算定方法を変更した場合はその内容を注記
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第111条金融商品に関する注記金融商品の時価等を注記する8項・2号判例なし
  • 中間貸借対照表計上額・時価・差額を科目ごとに注記
  • 前期末から著しい変動があり重要な場合に限る
  • 算定困難な場合は概算額でよい
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第112条有価証券に関する注記満期保有目的・その他有価証券の時価等を注記1項・2号判例なし
  • 満期保有目的の債券は計上額・時価・差額を注記
  • その他有価証券は取得原価・計上額・差額を注記
  • 算定困難な場合は概算額でよい
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第93条(中間連結決算日及び中間連結会計期間) 詳細ページ
(中間連結決算日及び中間連結会計期間)
第九十三条第一種中間連結財務諸表提出会社は、当該会社の中間会計期間の末日を中間連結決算日と定め、当該日を基準として第一種中間連結財務諸表を作成するものとする。
2前項の場合において、中間連結会計期間は、当該中間連結決算日の前連結決算日の翌日から当該中間連結決算日までの期間とする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第94条(第一種中間連結財務諸表作成の一般原則) 詳細ページ
(第一種中間連結財務諸表作成の一般原則)
第九十四条法の規定により提出される第一種中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
一第一種中間連結財務諸表は、原則として連結財務諸表の作成に当たつて適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成されていること。
二一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の中間財務諸表を基礎として作成されていること。
三第一種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。
四前連結会計年度に係る連結財務諸表及び前中間連結会計期間に係る第一種中間連結財務諸表の作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当中間連結会計期間において継続して適用されていること。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第95条(連結の範囲) 詳細ページ
(連結の範囲)
第九十五条第一種中間連結財務諸表提出会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
一財務及び営業又は事業の方針を決定する機関に対する支配が一時的であると認められる子会社
二連結の範囲に含めることにより第一種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
2前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
3次に掲げる会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。第二号において同じ。)の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を第一種中間連結財務諸表に注記しなければならない。
一第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社
二第一種中間連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第96条(比較情報の作成) 詳細ページ
(比較情報の作成)
第九十六条当中間連結会計期間に係る第一種中間連結財務諸表は、当該第一種中間連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる第一種中間連結財務諸表の区分に応じ、当該第一種中間連結財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項をいう。)を含めて作成しなければならない。
一中間連結貸借対照表前連結会計年度に係る事項
二中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書前中間連結会計期間に係る事項
三中間連結キャッシュ・フロー計算書前中間連結会計期間に係る事項
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第97条(連結子会社の資産及び負債の評価等) 詳細ページ
(連結子会社の資産及び負債の評価等)
第九十七条第一種中間連結財務諸表の作成に当たつては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに第一種中間連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本の相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第98条(持分法の適用) 詳細ページ
(持分法の適用)
第九十八条非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもつて中間連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
一財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
二持分法を適用することにより第一種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社
2前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても第一種中間連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第99条(税効果会計の適用) 詳細ページ
(税効果会計の適用)
第九十九条法人税等については、税効果会計(中間連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の中間純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下この編及び次編において同じ。)を適用して第一種中間連結財務諸表を作成しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第100条(中間決算日の異なる子会社) 詳細ページ
(中間決算日の異なる子会社)
第百条その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる連結子会社は、中間連結決算日において、第一種中間連結財務諸表作成の基礎となる中間財務諸表を作成するために必要とされる中間決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の中間会計期間の末日と中間連結決算日との差異が三か月を超えない場合において、当該中間会計期間に係る中間財務諸表を基礎として第一種中間連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第101条(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記) 詳細ページ
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)
第百一条第一種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲について、重要な変更を行つた場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第102条(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) 詳細ページ
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
第百二条財務諸表等規則第百三十一条の規定は、会計基準等の改正等に伴い会計方針の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第103条(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) 詳細ページ
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
第百三条財務諸表等規則第百三十二条の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「第一種中間財務諸表」とあるのは「第一種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第104条(会計上の見積りの変更に関する注記) 詳細ページ
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第百四条財務諸表等規則第百三十三条の規定は、会計上の見積りについて重要な変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第105条(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) 詳細ページ
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
第百五条財務諸表等規則第百三十四条の規定は、重要な会計方針の変更を行つた場合において、当該重要な会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。この場合において、同条中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第106条(修正再表示に関する注記) 詳細ページ
(修正再表示に関する注記)
第百六条財務諸表等規則第百三十五条の規定は、修正再表示を行つた場合について準用する。この場合において、同条第二号中「税引前中間純損益金額」とあるのは「税金等調整前中間純損益金額」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第107条(第一種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記) 詳細ページ
(第一種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)
第百七条一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、第一種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第108条(重要な後発事象の注記) 詳細ページ
(重要な後発事象の注記)
第百八条中間連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の当該第一種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度(当該中間連結会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
2その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、前項の規定にかかわらず、当該子会社及び関連会社の中間決算日後に発生した当該事象を注記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第109条(追加情報の注記) 詳細ページ
(追加情報の注記)
第百九条この編において特に定める注記のほか、第一種中間連結財務諸表提出会社の利害関係人が、第一種中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度に関する企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第110条(セグメント情報等の注記) 詳細ページ
(セグメント情報等の注記)
第百十条セグメント情報については、次に掲げる事項を様式第十二号に定めるところにより注記しなければならない。
一報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額
二前号に掲げる利益又は損失の金額の合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
三報告セグメントごとの資産の金額が変動する要因となつた事象の概要(前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合に限る。)
2当中間連結会計期間において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る利益若しくは損失の金額の算定方法(次項において「報告セグメントに係る算定方法」という。)の重要な変更があつた場合には、その内容を注記しなければならない。
3前連結会計年度において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があり、かつ、前中間連結会計期間における報告セグメント又は報告セグメントに係る算定方法と当中間連結会計期間におけるこれらの事項との間に相違がみられる場合には、その旨並びに前中間連結会計期間に係る第一項第一号及び第二号に掲げる金額(当中間連結会計期間における報告セグメント及び報告セグメントに係る算定方法に基づいて算定したものに限る。)を注記しなければならない。
4前項の場合において、正確な金額を算定することが困難なときは、同項に規定する金額に代えて、適当な方法により概算額を注記することができる。ただし、金額を算定することが困難な場合には、同項に規定する金額に代えて、その旨及びその理由を注記することができる。
5当中間連結会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失を認識した場合、のれんの金額に重要な変動が生じた場合又は重要な負ののれん発生益を認識した場合には、報告セグメントごとにその概要を注記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第111条(金融商品に関する注記) 詳細ページ
(金融商品に関する注記)
第百十一条金融商品(リース負債を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)については、当該金融商品に関する中間連結貸借対照表の科目ごとに、企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、中間連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、中間連結貸借対照表の科目ごとの中間連結貸借対照表日における中間連結貸借対照表計上額、時価及び当該中間連結貸借対照表計上額と当該時価との差額を注記しなければならない。ただし、当該中間連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
2前項本文の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表の科目ごとの中間連結貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
3時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品については、当該金融商品に関する中間連結貸借対照表の科目ごとに、企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとに、当該金融商品の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、それぞれの金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一当該項目ごとの次に掲げる事項
イ中間連結貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
ロ中間連結貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
ハ中間連結貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
二前号ロ又はハの規定により注記した金融商品の時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由
4前項の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表に計上している金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの中間連結貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
5第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表日における市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び中間連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。
6第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この項において「組合等」という。)への出資については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該出資の中間連結貸借対照表計上額の合計額を注記しなければならない。ただし、組合等の構成資産に含まれる全ての市場価格のない株式について時価をもつて評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とする取扱いを行つている場合には、その旨、当該取扱いを行う組合等の選択に関する方針及び当該取扱いを行つている組合等への出資の中間連結貸借対照表計上額の合計額を併せて注記するものとする。
7投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項本文に定める事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の中間連結貸借対照表計上額の合計額に重要性が乏しい場合を除く。)。
8第三項及び第四項の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第三項各号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該投資信託等の中間連結貸借対照表計上額の合計額を注記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第112条(有価証券に関する注記) 詳細ページ
(有価証券に関する注記)
第百十二条前条に定める事項のほか、有価証券(次の各号に掲げる有価証券に限る。)については、当該有価証券が企業集団の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該有価証券の中間連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
一満期保有目的の債券次に掲げる事項
イ中間連結決算日における中間連結貸借対照表計上額
ロ中間連結決算日における時価
ハ中間連結決算日における中間連結貸借対照表計上額と時価との差額
二その他有価証券株式、債券その他の有価証券の種類ごとの次に掲げる事項
イ取得原価
ロ中間連結決算日における中間連結貸借対照表計上額
ハ中間連結決算日における中間連結貸借対照表計上額と取得原価との差額
出

一次情報

原文ママ

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