金融商品取引法 / テーマ別まとめ

特定金融指標算出者

特定金融指標算出者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

特定金融指標算出業務(特定金融指標の算出及び公表を行う業務)を行う者のうち、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要と認めて指定した者が特定金融指標算出者です。指定を受けると、書類の届出、業務規程の作成・認可、報告・検査への対応、改善命令や業務停止命令などの規制の対象になります。本ページでは指定から業務規程、報告・検査、処分、業務移転の勧告までの規律を整理します。

特定金融指標算出者
項目内容期限・根拠
指定内閣総理大臣が指定公益・投資者保護上必要なとき
届出書類商号・資本金等を届出指定日から政令で定める期間内
業務規程算出方針等を規定し認可取得指定日から政令で定める期間内
休廃止届出事前に届出あらかじめ
報告・検査報告徴求・検査公益・投資者保護上必要なとき
業務停止命令法令違反時に停止命令6月以内
  • 外国で適切な監督を受けていると認められる者には指定をしないものとする
  • 指定理由が消滅したときは指定を取り消し、官報で公示する
  • 指定に係る業務を期間内に廃止した場合は書類届出は不要
  • 定款が電磁的記録のときは電磁的記録の添付でよい
  • 改善命令・業務停止命令をしようとするときは聴聞を行わなければならない
  • 情報提供者への報告徴求・検査は算出基礎情報の正確性確認に必要な限度に限る
1

特定金融指標算出者

特定金融指標算出者について、条文は何を定めているか。

第156_85条特定金融指標算出者の指定内閣総理大臣が特定金融指標算出者を指定する6項判例なし
  • 公益又は投資者保護のため必要と認めるときに指定できる
  • 指定時は書面で通知し、商号・名称等を官報で公示する
  • 指定理由が消滅すれば指定を取り消し、官報で公示する
  • 外国で適切な監督を受けている者には指定をしない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第156_86条書類の届出指定後に商号や役員等を届け出る4項・5号判例なし
  • 指定を受けた日から政令で定める期間内に書類を届け出る
  • 商号、資本金の額、役員の氏名、所在地等を記載する
  • 定款・登記事項証明書等を添付する
  • 記載事項に変更があれば届け出る
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第156_87条業務規程業務規程を作成し認可を受ける4項・8号判例なし
  • 指定を受けた日から政令で定める期間内に認可を受ける
  • 算出方針、管理体制、行動規範、監査等を規程に定める
  • 変更時も認可が必要で、認可後は規程どおりに業務を行う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第156_88条休廃止の届出業務の休止・廃止は事前に届け出る1項判例なし
  • 休止又は廃止をしようとするときはあらかじめ届け出る
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第156_89条報告の徴取及び検査内閣総理大臣が報告徴求・検査を行える2項判例なし
  • 算出者本人や委託先に報告・資料提出を命じ、検査できる
  • 情報提供者にも算出基礎情報の正確性確認のため報告・検査ができる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第156_90条改善命令等改善命令や業務停止命令を出せる4項判例なし
  • 業務運営の改善が必要なときは改善措置を命じられる
  • 法令違反時は6月以内の期間で業務停止を命じられる
  • 業務停止命令は官報で公示し、処分前に聴聞を行う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第156_91条業務移転の勧告業務を他者へ移すよう勧告できる1項判例なし
  • 休止・廃止をしようとするとき等に業務の全部又は一部を他の者に行わせるよう勧告できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第156_92条内閣府令への委任手続の詳細は内閣府令で定める1項判例なし
  • 指定から勧告までの実施手続その他必要な事項は内閣府令に委任される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第156_85条(特定金融指標算出者の指定) 詳細ページ
(特定金融指標算出者の指定)
第百五十六条の八十五内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務(特定金融指標の算出及び公表を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者の特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することが公益又は投資者保護のため必要であると認められるときは、当該者を特定金融指標算出者として指定することができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、書面により、その旨及び指定に係る特定金融指標の名称を特定金融指標算出者に通知しなければならない。
3内閣総理大臣は、指定をしたときは、特定金融指標算出者の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる営業所若しくは事務所(外国の者にあつては、国内に営業所又は事務所があるときは、国内における主たる営業所又は事務所を含む。次条第一項第四号において同じ。)の所在地並びに指定に係る特定金融指標の名称を官報で公示しなければならない。これらの事項に変更があつたときも、同様とする。
4内閣総理大臣は、特定金融指標算出者について指定の理由が消滅したと認めるときは、当該指定を取り消すとともに、書面により、その旨を当該特定金融指標算出者に通知しなければならない。
5内閣総理大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
6特定金融指標算出業務を行う者が特定金融指標算出業務について外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる者として内閣府令で定める者である場合には、第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、指定をしないものとする。
金融商品取引法 第156_86条(書類の届出) 詳細ページ
(書類の届出)
第百五十六条の八十六特定金融指標算出者は、指定を受けた日から政令で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、特定金融指標算出者が当該期間内に指定に係る特定金融指標算出業務を廃止した場合は、この限りでない。
一商号、名称又は氏名
二法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
三法人であるときは、役員の氏名又は名称
四本店又は主たる営業所若しくは事務所の名称及び所在地
五その他内閣府令で定める事項
2前項の書類には、定款、登記事項証明書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4特定金融指標算出者は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第156_87条(業務規程) 詳細ページ
(業務規程)
第百五十六条の八十七特定金融指標算出者は、内閣府令で定めるところにより、特定金融指標算出業務に関する業務規程を定め、指定を受けた日から政令で定める期間内に内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2前項の業務規程は、次に掲げる事項その他の内閣府令で定める事項を内容とするものでなければならない。
一特定金融指標の算出及び公表に係る方針及び方法に関する事項
二特定金融指標算出業務を適正に遂行するための業務管理体制に関する事項
三特定金融指標算出者に対して算出基礎情報(第三十八条第七号に規定する算出基礎情報をいう。第百五十六条の八十九第二項において同じ。)を提供する者(次号及び同項において「情報提供者」という。)が遵守すべき事項(同号において「行動規範」という。)
四情報提供者との間の契約(行動規範に係るものを含む。)の締結に関する事項
五特定金融指標算出業務の委託に関する事項
六特定金融指標算出業務に係る監査に関する事項
七特定金融指標算出業務に係る説明書類の公衆縦覧に関する事項
八特定金融指標算出業務の休止又は廃止に関する事項
3特定金融指標算出者は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4特定金融指標算出者は、業務規程について第一項又は前項の認可を受けた後は、業務規程の定めるところにより特定金融指標算出業務を行わなければならない。
金融商品取引法 第156_88条(休廃止の届出) 詳細ページ
(休廃止の届出)
第百五十六条の八十八特定金融指標算出者は、特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第156_89条(報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(報告の徴取及び検査)
第百五十六条の八十九内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融指標算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)に対し、当該特定金融指標算出業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特定金融指標算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該特定金融指標算出業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融指標算出者に対して提供された算出基礎情報の正確性の確認に必要と認められる限りにおいて、その情報提供者に対し、当該算出基礎情報に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該情報提供者の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
金融商品取引法 第156_90条(改善命令等) 詳細ページ
(改善命令等)
第百五十六条の九十内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、特定金融指標算出者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2内閣総理大臣は、特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務に関し法令又は法令に基づく処分に違反したときは、当該特定金融指標算出者に対し、六月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
4内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
金融商品取引法 第156_91条(業務移転の勧告) 詳細ページ
(業務移転の勧告)
第百五十六条の九十一内閣総理大臣は、特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときその他の内閣府令で定めるときは、特定金融指標算出者に対し、当該特定金融指標算出者が行つている特定金融指標算出業務の全部又は一部を他の者に行わせるよう勧告することができる。
金融商品取引法 第156_92条(内閣府令への委任) 詳細ページ
(内閣府令への委任)
第百五十六条の九十二第百五十六条の八十五から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。