特定金融指標算出者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特定金融指標算出業務(特定金融指標の算出及び公表を行う業務)を行う者のうち、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要と認めて指定した者が特定金融指標算出者です。指定を受けると、書類の届出、業務規程の作成・認可、報告・検査への対応、改善命令や業務停止命令などの規制の対象になります。本ページでは指定から業務規程、報告・検査、処分、業務移転の勧告までの規律を整理します。
| 項目 | 内容 | 期限・根拠 |
|---|---|---|
| 指定 | 内閣総理大臣が指定 | 公益・投資者保護上必要なとき |
| 届出書類 | 商号・資本金等を届出 | 指定日から政令で定める期間内 |
| 業務規程 | 算出方針等を規定し認可取得 | 指定日から政令で定める期間内 |
| 休廃止届出 | 事前に届出 | あらかじめ |
| 報告・検査 | 報告徴求・検査 | 公益・投資者保護上必要なとき |
| 業務停止命令 | 法令違反時に停止命令 | 6月以内 |
特定金融指標算出者について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。