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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第156_87条(業務規程)
(業務規程)
第百五十六条の八十七特定金融指標算出者は、内閣府令で定めるところにより、特定金融指標算出業務に関する業務規程を定め、指定を受けた日から政令で定める期間内に内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2前項の業務規程は、次に掲げる事項その他の内閣府令で定める事項を内容とするものでなければならない。
一特定金融指標の算出及び公表に係る方針及び方法に関する事項
二特定金融指標算出業務を適正に遂行するための業務管理体制に関する事項
三特定金融指標算出者に対して算出基礎情報(第三十八条第七号に規定する算出基礎情報をいう。第百五十六条の八十九第二項において同じ。)を提供する者(次号及び同項において「情報提供者」という。)が遵守すべき事項(同号において「行動規範」という。)
四情報提供者との間の契約(行動規範に係るものを含む。)の締結に関する事項
五特定金融指標算出業務の委託に関する事項
六特定金融指標算出業務に係る監査に関する事項
七特定金融指標算出業務に係る説明書類の公衆縦覧に関する事項
八特定金融指標算出業務の休止又は廃止に関する事項
3特定金融指標算出者は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4特定金融指標算出者は、業務規程について第一項又は前項の認可を受けた後は、業務規程の定めるところにより特定金融指標算出業務を行わなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第156_87条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。