指定親会社の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
金融商品取引法は、特別金融商品取引業者の親会社が経営管理や資金調達支援を行うなど一定の要件に該当する場合、内閣総理大臣がその親会社を『指定親会社』として指定し、届出・報告・情報開示等の規制を課す仕組みを定めています。指定親会社のうち、その親会社の中に同一の対象業者に係る指定親会社がいない会社は『最終指定親会社』として、連結ベースの事業報告書提出や経営健全性の状況の届出・縦覧など、より重い義務を負います。指定親会社・最終指定親会社が法令違反や経営悪化等に陥った場合、内閣総理大臣は業務改善命令や親会社解消のための措置命令、業務停止命令などを行うことができます。
| 場面 | 内容 | 期限・数値 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 指定 | 経営管理を行う、または重要な資金支援をする親会社を指定 | - | 57条の12 |
| 指定除外 | 他法令で監督下なら指定しないことも可 | - | 57条の12② |
| 通知・公示 | 指定・変更・解除を通知し官報公示 | - | 57条の12③④⑤⑥ |
| 届出書提出 | 商号・資本金・役員等を届出 | 政令で定める期間内 | 57条の13 |
| 変更届出 | 届出事項の変更を届出 | 2週間以内 | 57条の14 |
| 事業報告書 | 連結の事業報告書を提出(最終指定親会社) | 事業年度経過後3月以内 | 57条の15 |
| 説明書類縦覧 | 連結の説明書類を備置・公表(最終指定親会社) | 1年間備置 | 57条の16 |
| 健全性届出 | 経営健全性の状況を届出(最終指定親会社) | 四半期ごと | 57条の17② |
| 健全性縦覧 | 経営健全性の状況を備置(最終指定親会社) | 3月間備置 | 57条の17③ |
| 業務改善命令 | 業務・財産状況の改善措置を命令 | - | 57条の19 |
| 措置命令 | 親会社でなくなる措置等を命令 | 3月以内 | 57条の20①② |
| 業務停止命令 | 対象業者の業務停止を命令 | 6月以内 | 57条の20② |
| 役員解任命令 | 欠格事由該当役員の解任を命令 | - | 57条の20③ |
| 指定失効 | 親会社でなくなった等で指定失効 | 30日以内に届出 | 57条の18 |
| 検査等 | 報告・資料提出命令、検査を実施 | - | 57条の23 |
| 聴聞 | 処分前に必ず聴聞を実施 | - | 57条の24 |
指定親会社について、条文は何を定めているか。
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