金融商品取引法 / テーマ別まとめ

特別金融商品取引業者等に関する特則/指定親会社

指定親会社の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引法は、特別金融商品取引業者の親会社が経営管理や資金調達支援を行うなど一定の要件に該当する場合、内閣総理大臣がその親会社を『指定親会社』として指定し、届出・報告・情報開示等の規制を課す仕組みを定めています。指定親会社のうち、その親会社の中に同一の対象業者に係る指定親会社がいない会社は『最終指定親会社』として、連結ベースの事業報告書提出や経営健全性の状況の届出・縦覧など、より重い義務を負います。指定親会社・最終指定親会社が法令違反や経営悪化等に陥った場合、内閣総理大臣は業務改善命令や親会社解消のための措置命令、業務停止命令などを行うことができます。

指定親会社
場面内容期限・数値根拠条文
指定経営管理を行う、または重要な資金支援をする親会社を指定-57条の12
指定除外他法令で監督下なら指定しないことも可-57条の12②
通知・公示指定・変更・解除を通知し官報公示-57条の12③④⑤⑥
届出書提出商号・資本金・役員等を届出政令で定める期間内57条の13
変更届出届出事項の変更を届出2週間以内57条の14
事業報告書連結の事業報告書を提出(最終指定親会社)事業年度経過後3月以内57条の15
説明書類縦覧連結の説明書類を備置・公表(最終指定親会社)1年間備置57条の16
健全性届出経営健全性の状況を届出(最終指定親会社)四半期ごと57条の17②
健全性縦覧経営健全性の状況を備置(最終指定親会社)3月間備置57条の17③
業務改善命令業務・財産状況の改善措置を命令-57条の19
措置命令親会社でなくなる措置等を命令3月以内57条の20①②
業務停止命令対象業者の業務停止を命令6月以内57条の20②
役員解任命令欠格事由該当役員の解任を命令-57条の20③
指定失効親会社でなくなった等で指定失効30日以内に届出57条の18
検査等報告・資料提出命令、検査を実施-57条の23
聴聞処分前に必ず聴聞を実施-57条の24
  • 対象特別金融商品取引業者には金商法第57条の3~7・第57条の8第1項・第57条の9・第57条の11は適用されない(57条の25)
  • 最終指定親会社とは、その親会社の中に同一の対象業者に係る指定親会社がいない指定親会社のこと
  • 指定親会社が対象業者の親会社でなくなった等の場合、指定は法律上当然に効力を失う(57条の18③)
  • 業務改善命令・措置命令等の処分をする前には必ず聴聞が行われる(57条の24①)
  • 経営健全性の状況に係る区分と命令内容はあらかじめ内閣総理大臣が定めて公示される(57条の21③)
  • 外国会社の指定親会社では、国内の事務所に駐在する役員のみが解任命令等の対象となる場合がある
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指定親会社

指定親会社について、条文は何を定めているか。

第57_12条指定等親会社を指定親会社として指定する6項・2号判例なし
  • 経営管理を行う、または重要な資金支援をする親会社が対象
  • 他の法令で適切な監督を受けていれば指定しないこともできる
  • 指定・変更・解除は書面通知と官報公示で行われる
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第57_13条指定親会社による書類の届出等指定後に基本情報を記載した書類を届出3項・9号判例なし
  • 指定を受けた日から政令で定める期間内に商号・資本金・役員等を届出
  • 定款・登記事項証明書などの書類も添付する
  • 指定日までに親会社でなくなった場合は届出不要
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第57_14条変更の届出届出事項の変更を2週間以内に届出1項判例なし
  • 前条の届出事項に変更があれば2週間以内に届出
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第57_15条事業報告書の提出等最終指定親会社が連結の事業報告書を提出3項判例なし
  • 最終指定親会社になった日から政令で定める期間経過後の事業年度以降が対象
  • 毎事業年度経過後3月以内に提出
  • 内閣総理大臣は必要に応じ報告書の公告を命じられる
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第57_16条説明書類の縦覧連結の説明書類を営業所等で公衆縦覧1項判例なし
  • 業務・財産状況を連結記載した説明書類を作成
  • 毎事業年度経過後、政令で定める期間を経過した日から1年間備置・公衆縦覧
  • インターネット公表でも可
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第57_17条経営の健全性の状況を記載した書面の届出等経営健全性の基準に基づく状況を届出・縦覧3項判例なし
  • 内閣総理大臣が自己資本充実度等の健全性基準を定める
  • 最終指定親会社は四半期ごとに健全性の状況を届出
  • 四半期末から政令で定める期間経過後3月間、営業所等で縦覧
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第57_18条届出等合併・破産等の事由発生時に届出4項・7号判例なし
  • 合併(消滅時を除く)や破産・再生・更生手続の申立て時は遅滞なく届出
  • 親会社でなくなった等の場合は30日以内に届出(届出者は場合により異なる)
  • 該当事由が生じると指定は効力を失い、官報で公示される
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第57_19条指定親会社等に対する業務改善命令業務・財産状況の改善を命令できる2項判例なし
  • 公益・投資者保護のため必要な限度で指定親会社に改善措置を命令
  • 命令後の実施状況次第で対象業者にも改善措置を命令できる
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第57_20条指定親会社等に対する措置命令等親会社解消や業務停止を命令できる3項・6号判例なし
  • 役員欠格・公益違反・人的構成・機関設計の不備で3月以内の期間、親会社解消等を命令
  • 法令違反・支払不能のおそれがある場合は親会社解消命令か対象業者に6月以内の業務停止命令
  • 欠格事由該当役員等の解任を命令できる
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第57_21条経営の健全性の状況に応じた監督処分健全性の状況に応じ監督上の命令ができる4項判例なし
  • 健全性の状況に応じ必要な限度で監督上必要な事項を命令
  • 命令後3月経過しても改善せず改善見込みもない場合、3月以内の期間で親会社解消等を命令
  • 区分と命令内容はあらかじめ定めて公示される
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第57_22条監督処分の公告措置命令等を行ったときは公告する1項・3号判例なし
  • 57条の20〈指定親会社等に対する措置命令等〉・57条の21〈経営の健全性の状況に応じた監督処分〉②の命令をしたときは公告しなければならない
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第57_23条報告の徴取及び検査指定親会社等に報告・検査を実施できる1項判例なし
  • 指定親会社・取引相手・子会社等・業務委託先に報告・資料提出を命令できる
  • 職員による業務・財産の検査もできる(子会社等・委託先は範囲が限定)
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第57_24条聴聞等処分前には必ず聴聞を行う2項判例なし
  • 業務改善命令等の処分をする前は必ず聴聞を実施
  • 処分を決めたときは書面で指定親会社等に通知
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第57_25条適用除外対象業者には一部の規定を適用しない1項判例なし
  • 57条の3〈事業報告書の提出等〉~7、8①、9、11は対象特別金融商品取引業者には適用されない
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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法 第57_12条(指定等) 詳細ページ
(指定等)
第五十七条の十二内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者の親会社(第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。以下この節において同じ。)又はその子法人等が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合において、当該親会社及びその子法人等の業務の健全かつ適切な運営を確保することが公益又は投資者保護のため特に必要であると認められるときは、当該親会社をこの款の規定の適用を受ける者として指定するものとする。
一当該親会社が当該特別金融商品取引業者の経営管理を事業として行つていること。
二当該親会社又はその子法人等が当該特別金融商品取引業者に対し、その業務の運営のために必要な資金の貸付け、債務の保証その他これらに類する資金調達に関する支援であつて、その停止が当該特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるものを行つていること。
2内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の集団が、その業務の運営及び財産の状況について、他の法令に基づいて行政機関の適切な監督を受けていると認められる場合(外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる場合を含む。)には、前項の規定による指定をしないことができる。
3内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、書面により、その旨並びに当該指定に係る特別金融商品取引業者(以下「対象特別金融商品取引業者」という。)の商号及び当該指定を受けた者(以下「指定親会社」という。)が最終指定親会社(指定親会社であつて、その親会社のうちに当該指定親会社と同一の対象特別金融商品取引業者に係る指定親会社である会社がないものをいう。以下この款において同じ。)であるか否かの別を当該指定親会社に通知しなければならない。これらの事項に変更があつたときも、同様とする。
4内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定親会社の商号又は名称及び本店又は主たる事務所(外国会社にあつては、国内に事務所があるときは、国内における主たる事務所を含む。次条第一項第四号において同じ。)の所在地並びに対象特別金融商品取引業者の商号を官報で公示しなければならない。これらの事項に変更があつたときも、同様とする。
5内閣総理大臣は、指定親会社について第一項の規定による指定を受けるべき事由が消滅したと認めるときは、当該指定を解除するとともに、書面により、その旨を当該指定を解除されることとなる指定親会社に通知しなければならない。
6内閣総理大臣は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
金融商品取引法 第57_13条(指定親会社による書類の届出等) 詳細ページ
(指定親会社による書類の届出等)
第五十七条の十三指定親会社は、前条第一項の規定による指定を受けた日から起算して政令で定める期間を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、当該指定親会社が当該日までに対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなつた場合は、この限りでない。
一商号又は名称
二資本金の額又は出資の総額
三役員の氏名又は名称
四本店又は主たる事務所の名称及び所在地
五当該指定親会社及びその子法人等の集団が、その業務の運営及び財産の状況について、他の法令に基づいて行政機関の監督を受けている場合(外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けている場合を含む。)には、その旨
六当該指定親会社による対象特別金融商品取引業者の経営管理又は当該指定親会社若しくはその子法人等による対象特別金融商品取引業者に対する資金調達に関する支援の内容及び方法として内閣府令で定める事項
七その他内閣府令で定める事項
2前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一第五十七条の二十第一項第一号及び第四号(外国会社にあつては、同項第一号)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類
3前項第二号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
金融商品取引法 第57_14条(変更の届出) 詳細ページ
(変更の届出)
第五十七条の十四指定親会社は、前条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第57_15条(事業報告書の提出等) 詳細ページ
(事業報告書の提出等)
第五十七条の十五最終指定親会社は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、内閣府令で定めるところにより、当該最終指定親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を連結して記載した事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2最終指定親会社は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、当該最終指定親会社及びその子法人等の業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、最終指定親会社に対し、政令で定めるところにより、第一項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
金融商品取引法 第57_16条(説明書類の縦覧) 詳細ページ
(説明書類の縦覧)
第五十七条の十六最終指定親会社は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、当該最終指定親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該最終指定親会社及びその子法人等につき連結して記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを対象特別金融商品取引業者の全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
金融商品取引法 第57_17条(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等) 詳細ページ
(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)
第五十七条の十七内閣総理大臣は、対象特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営に資するため、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として、当該最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況を表示する基準を定めなければならない。
2最終指定親会社は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する最終指定親会社四半期(一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間をいう。以下この条において同じ。)以降、最終指定親会社四半期ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該最終指定親会社四半期の末日における前項に規定する基準を用いて表示される経営の健全性の状況(次項及び第五十七条の二十一第一項から第三項までにおいて単に「経営の健全性の状況」という。)を記載した書面を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3最終指定親会社は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する最終指定親会社四半期以降、最終指定親会社四半期ごとに、当該最終指定親会社四半期の末日から起算して政令で定める期間を経過した日から三月間、内閣府令で定めるところにより、経営の健全性の状況を記載した書面を対象特別金融商品取引業者の全ての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
金融商品取引法 第57_18条(届出等) 詳細ページ
(届出等)
第五十七条の十八指定親会社は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一他の法人と合併したとき(当該指定親会社が合併により消滅したときを除く。)。
二破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
三その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2指定親会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなつたとき当該指定親会社であつた会社
二合併により消滅したとき当該指定親会社を代表する役員であつた者
三破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
四合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
3指定親会社が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、第五十七条の十二第一項の規定による指定は、その効力を失う。
4内閣総理大臣は、第二項の規定による届出があつたときは、前項の規定により指定が効力を失つた旨を官報で公示しなければならない。
金融商品取引法 第57_19条(指定親会社等に対する業務改善命令) 詳細ページ
(指定親会社等に対する業務改善命令)
第五十七条の十九内閣総理大臣は、指定親会社の業務又は当該指定親会社及びその子法人等の財産の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該指定親会社に対し、対象特別金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2内閣総理大臣は、指定親会社に対し前項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、対象特別金融商品取引業者に対し、その業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
金融商品取引法 第57_20条(指定親会社等に対する措置命令等) 詳細ページ
(指定親会社等に対する措置命令等)
第五十七条の二十内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し三月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者があるとき。
二その行う事業が公益に反すると認められるとき。
三指定親会社の人的構成に照らして、対象特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあるとき。
四内国会社である場合においては、株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ取締役会
ロ監査役、監査等委員会又は指名委員会等
2内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し三月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は対象特別金融商品取引業者に対し六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一法令又は法令に基づいてする内閣総理大臣の処分に違反したとき。
二業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
3内閣総理大臣は、指定親会社の役員(外国会社にあつては、国内における事務所に駐在する役員に限る。以下この項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第一号に該当することとなつたときは、当該指定親会社に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
金融商品取引法 第57_21条(経営の健全性の状況に応じた監督処分) 詳細ページ
(経営の健全性の状況に応じた監督処分)
第五十七条の二十一内閣総理大臣は、最終指定親会社及びその子法人等における経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該最終指定親会社に対し、監督上必要な事項を命ずることができる。
2内閣総理大臣は、最終指定親会社に対し前項の規定による命令をした場合において、その日から三月を経過した日において当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込みがないと認められるときは、当該最終指定親会社に対し三月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3前二項の規定による命令は、最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分に応じて行うものとし、内閣総理大臣は、当該区分及びこれに応じた命令の内容をあらかじめ定め、これを公示しなければならない。
4内閣総理大臣は、最終指定親会社に対し第一項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、対象特別金融商品取引業者に対し、監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
金融商品取引法 第57_22条(監督処分の公告) 詳細ページ
(監督処分の公告)
第五十七条の二十二内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
一第五十七条の二十第一項の規定により措置をとるべきことを命じたとき。
二第五十七条の二十第二項の規定により措置をとるべきことを命じ、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
三前条第二項の規定により措置をとるべきことを命じたとき。
金融商品取引法 第57_23条(報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(報告の徴取及び検査)
第五十七条の二十三内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社、これと取引をする者、当該指定親会社の子会社等(第五十七条の十第二項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し対象特別金融商品取引業者若しくは当該指定親会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(当該子会社等にあつては、当該対象特別金融商品取引業者又は当該指定親会社の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員に当該指定親会社、当該子会社等若しくは当該指定親会社から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社等にあつては当該対象特別金融商品取引業者又は当該指定親会社の財産に関し必要な検査に、当該指定親会社から業務の委託を受けた者にあつては当該対象特別金融商品取引業者又は当該指定親会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
金融商品取引法 第57_24条(聴聞等) 詳細ページ
(聴聞等)
第五十七条の二十四内閣総理大臣は、第五十七条の十九、第五十七条の二十第一項若しくは第二項又は第五十七条の二十一第一項、第二項若しくは第四項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2内閣総理大臣は、第五十七条の十九、第五十七条の二十又は第五十七条の二十一第一項、第二項若しくは第四項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を指定親会社又は対象特別金融商品取引業者に通知しなければならない。
金融商品取引法 第57_25条(適用除外) 詳細ページ
(適用除外)
第五十七条の二十五第五十七条の三から第五十七条の七まで、第五十七条の八第一項、第五十七条の九及び第五十七条の十一の規定は、対象特別金融商品取引業者については、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。