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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第57_24条(聴聞等)
(聴聞等)
第五十七条の二十四内閣総理大臣は、第五十七条の十九、第五十七条の二十第一項若しくは第二項又は第五十七条の二十一第一項、第二項若しくは第四項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2内閣総理大臣は、第五十七条の十九、第五十七条の二十又は第五十七条の二十一第一項、第二項若しくは第四項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を指定親会社又は対象特別金融商品取引業者に通知しなければならない。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。