投資運用業に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
投資運用業を行う金融商品取引業者等が権利者(投資者)との関係で負う忠実義務・善管注意義務、禁止行為、運用権限の委託、分別管理、資産の預託・貸付けの禁止、運用状況の情報提供、信託業法の適用関係についての特則をまとめています。実務担当者向けに、各規定がどの業務区分に適用されるかを中心に整理しています。
| 規定 | 内容 | 対象業務 | 例外 |
|---|---|---|---|
| 忠実義務・善管注意義務 | 権利者のため忠実・善管注意で運用 | 投資運用業全般 | なし |
| 禁止行為 | 自己取引・運用財産間取引等を禁止 | 投資運用業全般 | 内閣府令で除外あり |
| 運用権限の委託 | 契約に定めがあれば委託可 | 投資運用業全般 | 委託先は政令で定める者 |
| 分別管理 | 自己・他の運用財産と分別管理 | 15号業務のみ | なし |
| 預託の受入れ等禁止 | 顧客資産の預託受入れを禁止 | 12号業務のみ | 決済に必要な場合等は可 |
| 貸付け等の禁止 | 顧客への金銭・有価証券貸付禁止 | 投資運用業全般 | 信用取引に付随する場合等 |
| 運用状況の情報提供 | 定期に運用状況を権利者へ提供 | 運用財産全般 | 権利者保護に支障ない場合 |
| 信託業法の適用除外 | 信託業法第四章を適用除外 | 投資運用業全般 | なし |
投資運用業に関する特則について、条文は何を定めているか。
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