総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
指定紛争解決機関の総則部分では、苦情処理手続・紛争解決手続に関わる基本用語の定義、内閣総理大臣による指定の要件と申請手続、指定後に紛争解決委員・役員・職員が負う秘密保持義務を定めています。実務担当者は、自社の業務がどの「特定〇〇業務」に区分されるかを把握し、指定機関との手続実施基本契約や秘密保持の扱いを確認する際の基礎知識として使えます。
| 項目 | 内容 | 対象条文 |
|---|---|---|
| 用語の定義 | 「指定紛争解決機関」等の意味を定義 | 156条の38 |
| 指定の要件 | 法人格・欠格事由・経理的基礎等 | 156条の39 |
| 指定の申請 | 申請書と添付書類の提出 | 156条の40 |
| 秘密保持義務 | 委員・役員・職員の秘密保持 | 156条の41 |
総則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。