金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第156_40条指定の申請

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指定紛争解決機関/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第156_40条(指定の申請)
(指定の申請)
第百五十六条の四十前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一指定を受けようとする紛争解決等業務の種別
二商号又は名称
三主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
四役員の氏名又は商号若しくは名称
2前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
二定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三業務規程
四組織に関する事項を記載した書類
五財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの
六前条第二項に規定する書類その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの
七その他内閣府令で定める書類
3前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。

一次情報