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指定紛争解決機関/業務

業務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

指定紛争解決機関が担う苦情処理手続・紛争解決手続の内容と、業務規程に定めるべき事項、記録の保存・名簿の縦覧といった付随義務を整理しています。加入金融商品取引関係業者との手続実施基本契約を軸に、指定紛争解決機関が守るべき業務運営ルールを確認できます。

業務
業務内容
苦情処理手続相談・助言・調査、業者に迅速処理を要求
紛争解決手続紛争解決委員が和解案・特別調停案を作成
業務規程の策定手続内容・費用・料金等を規程で定める
記録の作成・保存紛争解決等業務に関する記録を保存
名簿の縦覧加入業者の名簿を公衆に公開
業務委託の制限受託紛争解決機関以外に委託禁止
  • 特別調停案は原則として業者が受諾義務を負うが、顧客が受諾しない場合等は例外(第156条の44第6項)
  • 手続実施基本契約の締結は、業者の義務履行が確実でないと見込まれる場合を除き拒否できない
  • 業務規程の変更は内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じない
  • 紛争解決手続は非公開が原則。当事者の同意があれば傍聴を許可できる
  • 訴訟が係属している場合、当事者の共同申立てにより裁判所は4月以内の期間で訴訟手続を中止できる
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業務

業務について、条文は何を定めているか。

第156_42条指定紛争解決機関の業務業務規程に基づき紛争解決等業務を行う2項判例なし
  • 法律と業務規程の定めに従って紛争解決等業務を行う
  • 当事者等との契約に基づき負担金や料金その他の報酬を受けられる
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第156_43条苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託業務委託は受託紛争解決機関に限られる1項判例なし
  • 苦情処理手続・紛争解決手続の業務は他の指定紛争解決機関に委託できる
  • 政令で同等の指定を受けた受託紛争解決機関以外への委託は禁止
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第156_44条業務規程業務規程で手続・費用・体制を定める8項・39号判例なし
  • 手続実施基本契約の内容・締結・費用負担・料金等を規程に定める
  • 業者は正当理由なく手続対応や資料提出の求めを拒めない
  • 業務規程の変更には内閣総理大臣の認可が必要
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第156_45条手続実施基本契約の不履行の事実の公表等契約不履行があれば公表・報告する2項判例なし
  • 業者の意見を聴き正当理由がなければ商号等と不履行事実を公表
  • 公表とあわせて内閣総理大臣に報告する義務がある
  • 苦情・紛争の未然防止のため情報提供等の援助に努める
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第156_46条暴力団員等の使用の禁止暴力団員等を業務に関与させてはならない1項判例なし
  • 暴力団員又は離脱後5年を経過しない者を業務従事・補助者にできない
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第156_47条差別的取扱いの禁止特定の業者を不当に差別してはならない1項判例なし
  • 特定の加入金融商品取引関係業者への不当な差別的取扱いを禁止
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第156_48条記録の保存紛争解決等業務の記録を作成・保存する1項判例なし
  • 内閣府令で定める方法により業務に関する記録を作成し保存する
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第156_49条指定紛争解決機関による苦情処理手続苦情には相談・助言・調査で対応する1項判例なし
  • 顧客の相談に応じ助言し、苦情に係る事情を調査する
  • 業者に苦情内容を通知し迅速な処理を求める
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第156_50条指定紛争解決機関による紛争解決手続紛争解決委員が選任され和解案等を作成する9項・14号判例なし
  • 申立てを受けて紛争解決委員を選任し手続に付する
  • 委員は和解案の受諾勧告や特別調停案の提示ができる
  • 手続は非公開で、開始前に顧客へ料金等を書面等で説明する
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第156_51条時効の完成猶予手続終了後1月以内の提訴で時効が猶予される2項判例なし
  • 和解不成立で手続終了後、通知を受けた日から1月以内に提訴すれば申立時に提訴があったとみなす
  • 業務廃止や指定取消しの場合も同様に1月以内の提訴で猶予される
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第156_52条訴訟手続の中止当事者共同申立てで訴訟を最大4月中止できる3項・2号判例なし
  • 紛争解決手続中等の事由があり共同申立てがあれば裁判所は4月以内で訴訟を中止できる
  • 中止決定はいつでも取り消せ、却下・取消しの決定に不服申立てはできない
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第156_53条加入金融商品取引関係業者の名簿の縦覧加入業者名簿を公衆に公開する1項判例なし
  • 加入金融商品取引関係業者の名簿を公衆の縦覧に供する義務がある
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第156_54条名称の使用制限紛らわしい名称の使用を禁止する1項判例なし
  • 指定紛争解決機関でない者は誤認されるおそれのある名称・商号を使えない
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第156_42条(指定紛争解決機関の業務) 詳細ページ
(指定紛争解決機関の業務)
第百五十六条の四十二指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。
2指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入金融商品取引関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である金融商品取引関係業者をいう。以下この章において同じ。)若しくはその顧客(顧客以外の第四十二条第一項に規定する権利者を含む。以下この章において同じ。)又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。
金融商品取引法 第156_43条(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託) 詳細ページ
(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)
第百五十六条の四十三指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第百五十六条の五十第四項及び第五項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。
金融商品取引法 第156_44条(業務規程) 詳細ページ
(業務規程)
第百五十六条の四十四指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
一手続実施基本契約の内容に関する事項
二手続実施基本契約の締結に関する事項
三紛争解決等業務の実施に関する事項
四紛争解決等業務に要する費用について加入金融商品取引関係業者が負担する負担金に関する事項
五当事者である加入金融商品取引関係業者又はその顧客(以下この章において単に「当事者」という。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
六他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
七紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
八前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
2前項第一号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の顧客からの金融商品取引業等業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解決手続を開始すること。
二指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入金融商品取引関係業者の顧客からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入金融商品取引関係業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入金融商品取引関係業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
三指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、加入金融商品取引関係業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該加入金融商品取引関係業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
四紛争解決委員は、紛争解決手続において、金融商品取引業等業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。
五紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によつては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、金融商品取引業等業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。
六加入金融商品取引関係業者は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
七加入金融商品取引関係業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
八前二号に規定する場合のほか、加入金融商品取引関係業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、当該事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
九加入金融商品取引関係業者は、第六号若しくは第七号の訴訟が裁判所に係属しなくなつた場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
十加入金融商品取引関係業者は、その顧客に対し指定紛争解決機関による紛争解決等業務の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならないこと。
十一前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業等業務関連苦情の処理又は金融商品取引業等業務関連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項
3第一項第二号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、金融商品取引関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合には、当該金融商品取引関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。
4第一項第三号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。
二紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が金融商品取引業等業務関連紛争の当事者と利害関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。
三指定紛争解決機関の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を金融商品取引業等業務関連紛争の当事者とする金融商品取引業等業務関連紛争について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあつては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
四紛争解決委員が弁護士でない場合(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争解決委員が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
五紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。
六紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。
七加入金融商品取引関係業者の顧客が指定紛争解決機関に対し金融商品取引業等業務関連苦情の解決の申立てをする場合又は金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し紛争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。
八指定紛争解決機関が加入金融商品取引関係業者から紛争解決手続の申立てを受けた場合において、金融商品取引業等業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入金融商品取引関係業者の顧客に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
九指定紛争解決機関が加入金融商品取引関係業者の顧客から第七号の紛争解決手続の申立てを受けた場合において、金融商品取引業等業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入金融商品取引関係業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。
十紛争解決手続において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。
十一紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる金融商品取引業等業務関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。第百五十六条の五十第九項に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。
十二金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を定めていること。
十三紛争解決委員が紛争解決手続によつては金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を金融商品取引業等業務関連紛争の当事者に通知することを定めていること。
十四指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が紛争解決等業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。
5第一項第四号及び第五号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一第一項第四号に規定する負担金及び同項第五号に規定する料金の額又は算定方法及び支払方法(次号において「負担金額等」という。)を定めていること。
二負担金額等が著しく不当なものでないこと。
6第二項第五号の「特別調停案」とは、和解案であつて、次に掲げる場合を除き、加入金融商品取引関係業者が受諾しなければならないものをいう。
一当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客(以下この項において単に「顧客」という。)が当該和解案を受諾しないとき。
二当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されていない場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入金融商品取引関係業者が知つた日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
三当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されている場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入金融商品取引関係業者が知つた日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
四顧客が当該和解案を受諾したことを加入金融商品取引関係業者が知つた日から一月を経過する日までに、当該紛争解決手続が行われている金融商品取引業等業務関連紛争について、当事者間において仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。
7業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
8内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業務規程が第四項各号及び第五項各号に掲げる基準(紛争解決手続の業務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
金融商品取引法 第156_45条(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等) 詳細ページ
(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)
第百五十六条の四十五指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入金融商品取引関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入金融商品取引関係業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入金融商品取引関係業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2指定紛争解決機関は、金融商品取引業等業務関連苦情及び金融商品取引業等業務関連紛争を未然に防止し、並びに金融商品取引業等業務関連苦情の処理及び金融商品取引業等業務関連紛争の解決を促進するため、加入金融商品取引関係業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。
金融商品取引法 第156_46条(暴力団員等の使用の禁止) 詳細ページ
(暴力団員等の使用の禁止)
第百五十六条の四十六指定紛争解決機関は、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。)を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。
金融商品取引法 第156_47条(差別的取扱いの禁止) 詳細ページ
(差別的取扱いの禁止)
第百五十六条の四十七指定紛争解決機関は、特定の加入金融商品取引関係業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
金融商品取引法 第156_48条(記録の保存) 詳細ページ
(記録の保存)
第百五十六条の四十八指定紛争解決機関は、第百五十六条の五十第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
金融商品取引法 第156_49条(指定紛争解決機関による苦情処理手続) 詳細ページ
(指定紛争解決機関による苦情処理手続)
第百五十六条の四十九指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の顧客から金融商品取引業等業務関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該金融商品取引業等業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入金融商品取引関係業者に対し、当該金融商品取引業等業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
金融商品取引法 第156_50条(指定紛争解決機関による紛争解決手続) 詳細ページ
(指定紛争解決機関による紛争解決手続)
第百五十六条の五十加入金融商品取引関係業者に係る金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融商品取引関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
2指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
3紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であつて、次の各号のいずれかに該当する者(第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも一人は、第一号又は第三号(当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、第一号、第三号又は第四号)のいずれかに該当する者でなければならない。
一弁護士であつてその職務に従事した期間が通算して五年以上である者
二金融商品取引業等業務に従事した期間が通算して十年以上である者
三消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者
四当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、同条第二項に規定する司法書士であつて同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者
五前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
4指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客が当該金融商品取引業等業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
5前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。
6紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第百五十六条の四十四第六項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
7紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
8指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
一当該顧客が支払う料金に関する事項
二第百五十六条の四十四第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
9指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
一金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日
二金融商品取引業等業務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称
三紛争解決委員の氏名
四紛争解決手続の実施の経緯
五紛争解決手続の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
六前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの
金融商品取引法 第156_51条(時効の完成猶予) 詳細ページ
(時効の完成猶予)
第百五十六条の五十一紛争解決手続によつては金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
2指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百五十六条の六十第一項の規定により認可され、又は第百五十六条の三十九第一項の規定による指定が第百五十六条の六十一第一項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた金融商品取引業等業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が第百五十六条の六十第三項若しくは第百五十六条の六十一第三項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
金融商品取引法 第156_52条(訴訟手続の中止) 詳細ページ
(訴訟手続の中止)
第百五十六条の五十二金融商品取引業等業務関連紛争について当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
一当該金融商品取引業等業務関連紛争について、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間において紛争解決手続が実施されていること。
二前号の場合のほか、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に紛争解決手続によつて当該金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。
2受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
金融商品取引法 第156_53条(加入金融商品取引関係業者の名簿の縦覧) 詳細ページ
(加入金融商品取引関係業者の名簿の縦覧)
第百五十六条の五十三指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
金融商品取引法 第156_54条(名称の使用制限) 詳細ページ
(名称の使用制限)
第百五十六条の五十四指定紛争解決機関でない者(銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。