金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第156_43条苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託

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原文整理テーマ別まとめ
指定紛争解決機関/業務ステップ 1 / 1 業務業務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第156_43条(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)
(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)
第百五十六条の四十三指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第百五十六条の五十第四項及び第五項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。

一次情報