指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この規則は、指定国際会計基準特定会社が財務諸表・中間財務諸表を作成する際の基準を定めています。原則の様式に加えて指定国際会計基準による作成も認め、指定国際会計基準で作成した場合には一定の事項の注記を義務付けています。
| 書類の種類 | 準拠する規定 | 注記の要否 |
|---|---|---|
| 財務諸表 | 第一編・第二編第一章〜第六章 | 原則不要 |
| 第一種中間財務諸表 | 第一編・第三編 | 原則不要 |
| 第二種中間財務諸表 | 第一編・前編 | 原則不要 |
| 指定国際会計基準による作成 | 選択制(第326条2項) | 第327条の注記が必要 |
指定国際会計基準特定会社の財務諸表又は中間財務諸表について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。