会社計算規則 / テーマ別まとめ

持分会社の計算に係る計数等に関する事項

持分会社の計算に係る計数等に関する事項の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この項目は、持分会社の会計処理で使う「損失の額」「利益額」「剰余金額」「欠損額」「純資産額」という5つの計数について、それぞれどの日を基準にどう計算するかを会社計算規則が定めたものです。資本金の減少、退社時の利益配当請求、持分の払戻しなど、場面ごとに算定方法や上限額が異なります。実務担当者は、資本金減少や配当・払戻しの計算をする際に、どの計数をどの条文で算定すべきかを確認する場面でこの整理を使います。

持分会社の計算に係る計数等に関する事項
条文計数算定の基準日算定方法(概要)
会社計算規則162条損失の額資本金減少日二つの額のうち少ない方
会社計算規則163条利益額利益配当をした日二つの額のうち少ない方
会社計算規則164条剰余金額場合により異なる差引計算(場合分けあり)
会社計算規則165条欠損額事業年度の末日差引計算(零未満は零)
会社計算規則166条純資産額最終事業年度末日等4項目の合計額
  • 162条の「資本金減少日」は法620条1項の規定により資本金の額を減少する日を指す
  • 163条2号は請求者に既配分の利益・損失や交付済み金銭等の帳簿価額を控除する計算で、法629条2項ただし書の場合は1号の額のみを用いる
  • 164条は法626条2項・3項、632条2項、633条2項ただし書、634条1項、635条1項・2項1号、636条2項など、算定する場面ごとに控除額の内容が異なる
  • 165条3号は事業年度中に持分の払戻しがあった場合に、払戻額と利益剰余金・資本剰余金合計額との差額(零未満は零)をさらに控除する
  • 166条4号の評価・換算差額等は、最終事業年度がない場合は持分会社の成立の日における額を用いる
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持分会社の計算に係る計数等に関する事項

持分会社の計算に係る計数等に関する事項について、条文は何を定めているか。

第162条損失の額資本金減少時に減らせる欠損の上限を決める1項・2号判例なし
  • 零から資本剰余金・利益剰余金の合計額を引いた額(零未満は零)
  • 資本金減少日における資本金の額
  • この二つのうち少ない額が損失の額となる
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第163条利益額退社時の利益配当請求で支払う利益額の上限1項・2号判例なし
  • 利益の配当をした日における利益剰余金の額
  • 既配分の利益額から既配分の損失額・既交付金銭等の帳簿価額を控除した額
  • 二つのうち少ない額(法629条2項ただし書の場合は1号の額のみ)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第164条剰余金額場面ごとの剰余金額の算定方法を定める1項・3号判例なし
  • 法626条4項1号の額から同項2号・3号の合計額を差し引く
  • 法626条2項の場合は当該社員の出資につき資本剰余金に計上された額も控除
  • 法635条等の場合は資本剰余金の額と利益剰余金の額の合計額を用いる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第165条欠損額欠損額の算定方法と払戻し時の調整を定める1項・3号判例なし
  • 零から事業年度末日の資本剰余金・利益剰余金の合計額を引いた額
  • 当該事業年度の当期純損失金額を控除する
  • 持分の払戻しがあった場合は払戻額との差額(零未満は零)も控除
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第166条純資産額純資産額は資本金等4項目の合計と定める1項・4号判例なし
  • 資本金の額・資本剰余金の額・利益剰余金の額の合計
  • 評価・換算差額等(最終事業年度末日、なければ成立日時点)の額を加える
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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会社計算規則 第162条(損失の額) 詳細ページ
(損失の額)
第百六十二条法第六百二十条第二項に規定する法務省令で定める方法は、同項の規定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする方法とする。
一零から法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)
二法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本金の額
会社計算規則 第163条(利益額) 詳細ページ
(利益額)
第百六十三条法第六百二十三条第一項に規定する法務省令で定める方法は、持分会社の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(法第六百二十九条第二項ただし書に規定する利益額にあっては、第一号に掲げる額)とする方法とする。
一法第六百二十一条第一項の規定による請求に応じて利益の配当をした日における利益剰余金の額
二イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ法第六百二十二条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された利益の額(第三十二条第一項第三号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)
ロ法第六百二十二条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された損失の額(第三十二条第二項第四号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)
ハ当該請求をした社員に対して既に利益の配当により交付された金銭等の帳簿価額
会社計算規則 第164条(剰余金額) 詳細ページ
(剰余金額)
第百六十四条法第六百二十六条第四項第四号に規定する法務省令で定める合計額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一法第六百二十六条第四項第一号に掲げる額
二法第六百二十六条第四項第二号及び第三号に掲げる額の合計額
三次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める額
イ法第六百二十六条第二項に規定する剰余金額を算定する場合当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
ロ法第六百二十六条第三項に規定する剰余金額を算定する場合次に掲げる額の合計額
ハ法第六百三十二条第二項及び第六百三十四条第一項に規定する剰余金額を算定する場合次に掲げる額のうちいずれか少ない額
ニ法第六百三十三条第二項ただし書に規定する場合ハ(1)に掲げる額
ホ法第六百三十五条第一項、第二項第一号及び第六百三十六条第二項に規定する剰余金額を算定する場合資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額
会社計算規則 第165条(欠損額) 詳細ページ
(欠損額)
第百六十五条法第六百三十一条第一項に規定する法務省令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を持分会社の欠損額とする方法とする。
一零から法第六百三十一条第一項の事業年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額
二法第六百三十一条第一項の事業年度に係る当期純損失金額
三当該事業年度において持分の払戻しがあった場合におけるイに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
イ当該持分の払戻しに係る持分払戻額
ロ当該持分の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額
会社計算規則 第166条(純資産額) 詳細ページ
(純資産額)
第百六十六条法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって持分会社の純資産額とする方法とする。
一資本金の額
二資本剰余金の額
三利益剰余金の額
四最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、持分会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
出

一次情報

原文ママ

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