財務及び会計の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
投資者保護基金の事業年度の区切り方、予算・決算の作成と承認手続、剰余金の準備金への積立て、資金の借入れ、余裕金の運用先を定めています。基金の財務・会計面での実務対応(いつ何を誰に提出し、資金をどこまで動かせるか)を確認するための条文群です。
| 項目 | 定め | 期限・数値 |
|---|---|---|
| 事業年度 | 4月起算の1年間 | 4/1〜翌3/31 |
| 予算・資金計画 | 開始前に国へ提出 | 開始前(設立年度は成立後遅滞なく) |
| 財務諸表等の提出 | 内閣総理大臣・財務大臣の承認 | 開始日から3月以内 |
| 監事の意見書 | 財務諸表提出時に添付 | ― |
| 備置き・縦覧 | 事務所で公衆の縦覧 | 承認後 |
| 準備金 | 剰余金全部を積立て | 取崩しは欠損てん補等のみ |
| 資金の借入れ | 認可を受けて借入れ可 | 政令で定める金額の範囲内 |
| 資金運用 | 国債等・指定預金等に限定 | 余裕金・投資者保護資金 |
財務及び会計について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。