金融商品取引法 / テーマ別まとめ

投資者保護基金/業務

業務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

投資者保護基金が行う業務の範囲と、その実施手続を定めた条文をまとめています。一般顧客への補償金支払、資金の貸付け、債権保全のための裁判上・裁判外の行為など、基金が担う業務の種類と進め方を整理しています。あわせて業務の委託、業務規程、会員金融商品取引業者からの通知・報告に関するルールも扱います。

業務
業務根拠条文内容
一般顧客への支払79条の56補償対象債権の支払
資金の貸付け79条の59返還資金融資
裁判上・裁判外の行為79条の60一般顧客の債権保全
顧客資産の迅速返還業務79条の61受益者代理人業務等
負担金の徴収・管理79条の49等負担金の徴収と管理
更生手続関係業務金融機関等更生特例法顧客表提出等
倒産処理関係者の業務破産法等管財人等の業務
特別監視代行者業務預金保険法126条の4特別監視代行
機構代理業務預金保険法126条の6機構代理
附帯業務前各号の業務上記業務に附帯する業務
  • 顧客資産の範囲は定款で限定でき、対象外の資産については別の基金の会員となる必要が生じる場合がある
  • 業務の一部は内閣総理大臣・財務大臣の認可を受けて協会や金融商品取引業者に委託できる
  • 業務規程には支払・負担金の算定方法等を記載し、変更には内閣総理大臣・財務大臣の認可が必要
  • 会員業者は登録取消や倒産手続開始の申立て等を直ちに基金へ通知する義務がある
  • 弁済困難の認定は、投資者保護に支障がないと明らかな場合を除いて行われる
  • 支払額は担保提供分や相殺すべき債務分を控除し、政令で定める上限額を超えない
1

業務

業務について、条文は何を定めているか。

第79_49条業務の範囲等基金が行う業務の種類を列挙する6項・10号判例なし
  • 一般顧客への支払や資金貸付など10種の業務を行う
  • 定款で顧客資産の範囲を有価証券関連業等に限定できる
  • 限定した基金の会員は別の基金にも加入が必要になる場合がある
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第79_50条業務の委託業務の一部を協会や業者に委託できる2項判例なし
  • 内閣総理大臣・財務大臣の認可を受けて委託できる
  • 委託先は金融商品取引業協会または金融商品取引業者に限られる
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第79_51条業務規程支払や負担金のルールを業務規程に定める2項判例なし
  • 一般顧客への支払方法や負担金の算定・納付方法を記載する
  • 業務規程の変更には内閣総理大臣・財務大臣の認可が必要
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第79_52条報告又は資料の提出会員業者に業務・財産状況の報告を求められる3項判例なし
  • 基金は必要な範囲で会員に報告・資料提出を求められる
  • 求められた会員は遅滞なく報告・資料を提出しなければならない
  • 内閣総理大臣は基金の要請に応じ資料を交付・閲覧させられる
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第79_53条基金への通知会員の登録取消・倒産申立て等を基金に通知5項・6号判例なし
  • 登録取消、倒産手続の申立て、廃止・解散等は直ちに基金へ通知
  • 業務の全部・一部停止命令(一定の場合)を受けたときも通知
  • 基金は通知を受けたら直ちに内閣総理大臣・財務大臣へ報告する
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第79_54条弁済困難の認定通知を受けて弁済困難かどうかを認定する1項判例なし
  • 投資者保護に支障がないと明らかな場合を除き認定を行う
  • 認定は遅滞なく行わなければならない
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第79_55条認定の公告認定後に届出期間などを公告する5項判例なし
  • 請求の届出期間・届出場所等を定めて公告する
  • 破産手続の進行等に応じ届出期間を変更できる
  • 変更時も遅滞なく公告し内閣総理大臣等へ報告する
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第79_56条補償対象債権の支払一般顧客の請求に基づき補償金を支払う3項判例なし
  • 公告日時点で現に有する顧客資産に係る債権が対象
  • 役員など政令で定める者には支払を行わない
  • 請求は公告された届出期間内に行う必要がある
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第79_57条支払金額等担保提供や債務がある場合は支払額を減額4項・3号判例なし
  • 担保提供分や相殺すべき債務分はその額を控除する
  • 支払うべき額が政令で定める金額を超えるときは上限額とする
  • 支払った基金は支払額に応じて補償対象債権を取得する
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第79_58条所得税法等の適用補償金の支払を有価証券の譲渡とみなす2項判例なし
  • 個人が受けた支払は有価証券の譲渡があったものとみなす
  • 租税特別措置法の特例適用に必要な事項は政令で定める
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第79_59条返還資金融資資産返還に必要な資金を基金が貸し付ける5項・2号判例なし
  • 通知業者(認定業者を除く)等の申込みで必要な範囲内で貸付
  • 貸付前に内閣総理大臣の適格性の認定を受ける必要がある
  • 基金は融資を行うか決定し直ちに国へ報告する
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第79_60条一般顧客の債権の保全一般顧客の債権保全のため裁判行為を行える5項判例なし
  • 必要な限度で裁判上・裁判外の保全行為をする権限を持つ
  • 公平誠実かつ善良な管理者の注意をもって行う
  • 裁判上の行為は事前に一般顧客へ内容を通知する
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第79_61条迅速な弁済に資するための業務受益者代理人業務など迅速返還を支援する1項判例なし
  • 会員の委託を受け信託の受益者代理人業務等を行える
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第79_62条内閣府令等への委任手続の細目は内閣府令等に委任される1項判例なし
  • この節の実施手続等は内閣府令・内閣府令財務省令で定める
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第79_49条(業務の範囲等) 詳細ページ
(業務の範囲等)
第七十九条の四十九基金は、第七十九条の二十一に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払
二第七十九条の五十九第一項の規定による資金の貸付け
三第七十九条の六十第一項に規定する裁判上又は裁判外の行為
四第七十九条の六十一に規定する顧客資産の迅速な返還に資するための業務
五負担金(第七十九条の二十八第四項及び第七十九条の六十四第一項に規定する負担金をいう。第七十九条の五十一第一項において同じ。)の徴収及び管理
六金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第五節、第五章第三節及び第六章第三節の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務
七破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務
八預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二十六条の四第三項に規定する特別監視代行者の業務
九預金保険法第百二十六条の六第一項に規定する機構代理の業務
十前各号に掲げる業務に附帯する業務
2基金は、その顧客資産に係る業務の範囲を、第七十九条の二十第三項第一号、第三号、第五号及び第七号に掲げる顧客資産(同号に掲げる顧客資産については、対象有価証券関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)のみに係る業務に限定する旨を定款で定めることができる。この場合において、当該基金又はその会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十六第一項、第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、第七十九条の二十六第一項中「金融商品取引業者」とあるのは「有価証券関連業を行う金融商品取引業者」と、第七十九条の二十八第一項第一号及び第七十九条の五十三第一項第三号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「有価証券関連業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、第七十九条の二十八第三項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第五項第二号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
3前項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて商品デリバティブ取引関連業務を併せて行う者(第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、同条第一項の規定にかかわらず、当該定款の定めがない他のいずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。この場合において、当該他の基金(次項の規定による定款の定めがないものに限る。)は、当該金融商品取引業者に関しては、その顧客資産に係る業務の範囲を前項の顧客資産以外の顧客資産に係る業務に限定をすることができるものとし、かつ、当該限定をした基金又は当該基金の会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、第七十九条の二十八第一項第一号及び第七十九条の五十三第一項第三号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、第七十九条の二十八第三項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第五項第二号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同項及び同条第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
4基金は、その顧客資産に係る業務の範囲を、第七十九条の二十第三項第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる顧客資産(同号に掲げる顧客資産については、対象商品デリバティブ取引関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)のみに係る業務に限定する旨を定款で定めることができる。この場合において、当該基金又はその会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十六第一項、第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、第七十九条の二十六第一項中「金融商品取引業者」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行う金融商品取引業者」と、第七十九条の二十八第一項第一号及び第七十九条の五十三第一項第三号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、第七十九条の二十八第三項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第五項第二号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同項及び同条第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
5前項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて有価証券関連業を併せて行う者(第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、同条第一項の規定にかかわらず、当該定款の定めがない他のいずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。この場合において、当該他の基金(第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)は、当該金融商品取引業者に関しては、その顧客資産に係る業務の範囲を前項の顧客資産以外の顧客資産に係る業務に限定をすることができるものとし、かつ、当該限定をした基金又は当該基金の会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、第七十九条の二十八第一項第一号及び第七十九条の五十三第一項第三号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「有価証券関連業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、第七十九条の二十八第三項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第五項第二号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
6第七十九条の二十七第二項及び第三項の規定は、第二項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者又は第四項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて、第三十一条第四項の変更登録を受けて商品デリバティブ取引関連業務又は有価証券関連業を行おうとする者(第七十九条の二十七第二項に規定する政令で定める者を除く。)について準用する。この場合において、第七十九条の二十七第二項中「いずれか一の基金」とあるのは、「当該定款の定めがない他のいずれか一の基金」と読み替えるものとする。
金融商品取引法 第79_50条(業務の委託) 詳細ページ
(業務の委託)
第七十九条の五十基金は、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項において同じ。)又は金融商品取引業者に対し、その業務の一部を委託することができる。
2前項に規定する認可があつたときは、金融商品取引業協会及び金融商品取引業者は、この法律又は他の法令の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託し、当該業務を行うことができる。
金融商品取引法 第79_51条(業務規程) 詳細ページ
(業務規程)
第七十九条の五十一基金の業務規程には、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払に関する事項、負担金の算定方法及び納付に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
2基金は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
金融商品取引法 第79_52条(報告又は資料の提出) 詳細ページ
(報告又は資料の提出)
第七十九条の五十二基金は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である金融商品取引業者に対し、当該金融商品取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2前項の規定によりその業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求められた金融商品取引業者は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
3内閣総理大臣は、基金から要請があつた場合において、基金が業務を行うため特に必要があると認めるときは、基金に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
金融商品取引法 第79_53条(基金への通知) 詳細ページ
(基金への通知)
第七十九条の五十三基金の会員である金融商品取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。
一第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十四条又は第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消されたとき。
二破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行つたとき(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき。)。
三金融商品取引業の廃止(有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられた全ての営業所又は事務所における金融商品取引業の廃止を含む。以下この号において同じ。)をしたとき若しくは解散(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられた営業所又は事務所の清算の開始を含む。)をしたとき、又は第五十条の二第六項の規定による金融商品取引業等の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
四第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第八号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
2基金は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
3内閣総理大臣は、基金の会員である金融商品取引業者に対し次に掲げる処分をしたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。
一第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項、第五十四条又は第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消し
二第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第八号に該当する場合に限る。)
4内閣総理大臣は、基金の会員である金融商品取引業者につき、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十七条第一項の規定による更生手続開始の申立て、同法第四百四十六条第一項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第四百九十条第一項の規定による破産手続開始の申立てをしたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。
5内閣総理大臣は、基金の会員である金融商品取引業者につき、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十九条、第四百四十八条又は第四百九十二条の規定による通知その他特別清算に関する通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。
金融商品取引法 第79_54条(弁済困難の認定) 詳細ページ
(弁済困難の認定)
第七十九条の五十四基金は、前条第一項又は第三項から第五項までの規定による通知を受けた場合には、投資者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る金融商品取引業者(以下「通知金融商品取引業者」という。)につき、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるかどうかの認定を、遅滞なく、行わなければならない。
金融商品取引法 第79_55条(認定の公告) 詳細ページ
(認定の公告)
第七十九条の五十五基金は、通知金融商品取引業者につき、前条の規定により、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第一項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
2基金は、前項の規定により公告した後に、同項の認定に係る金融商品取引業者(以下「認定金融商品取引業者」という。)について破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第五項の規定による通知その他の政令で定める事由が生じたときは、前項の規定により公告した届出期間を変更することができる。
3基金は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
4基金は、第一項に規定する事項を定めた場合又は第二項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
5認定金融商品取引業者の破産手続において、破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二百四条第二項の規定による通知をしたとき、又は同法第二百八条第一項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を基金に通知しなければならない。
金融商品取引法 第79_56条(補償対象債権の支払) 詳細ページ
(補償対象債権の支払)
第七十九条の五十六基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の請求に基づいて、前条第一項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)であつて基金が政令で定めるところにより当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるもの(以下「補償対象債権」という。)につき、内閣府令・財務省令で定めるところにより算出した金額の支払を行うものとする。
2基金は、前項の規定にかかわらず、認定金融商品取引業者の役員その他の政令で定める者に対しては、同項の支払を行わないものとする。
3第一項の請求は、前条第一項又は第三項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかつたことにつき、災害その他やむを得ない事情があると基金が認めるときは、この限りでない。
金融商品取引法 第79_57条(支払金額等) 詳細ページ
(支払金額等)
第七十九条の五十七前条第一項の請求をした認定金融商品取引業者の一般顧客が次の各号に該当する場合において基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額から当該各号に定める額を控除した金額に相当する金額とする。
一補償対象債権に係る顧客資産の全部又は一部を担保権の目的として提供している場合その担保権の目的として提供している顧客資産の全部又は一部を内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額(当該金額が当該担保権に係る被担保債権の額を超える場合には、当該担保権に係る被担保債権の額)
二当該認定金融商品取引業者に対して債務を負つている場合その債務の額(当該債務に関して前号に該当する場合には、同号に定める額を控除した額)
三補償対象債権に係る顧客資産のうちに社債、株式等の振替に関する法律第六十条第一項に規定する補償対象債権を有する場合同項の補償対象債権に相当する顧客資産を内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額(当該顧客資産について同条第五項の適用がある場合には、当該金額から同項の規定により減額された支払額を控除した金額)
2金融商品取引業者が、第七十九条の二十第二項の規定により一般顧客とみなされる場合における前条第一項及び前項の規定の適用については、当該一般顧客とみなされる起因となつている当該金融商品取引業者の一般顧客ごとに、一般顧客としての地位を有するものとする。
3前条第一項及び第一項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額を当該支払をすべき金額とする。
4基金は、前条第一項の支払をしたときは、その支払をした金額に応じ、政令で定めるところにより、当該支払に係る補償対象債権を取得する。
金融商品取引法 第79_58条(所得税法等の適用) 詳細ページ
(所得税法等の適用)
第七十九条の五十八一般顧客である個人が、認定金融商品取引業者に対して有する補償対象債権(有価証券に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る第七十九条の五十六第一項の支払を受けたときは、その支払を受けた時に、その支払を受けた金額により、当該個人から当該支払をした基金に対し当該支払に係る補償対象債権(当該補償対象債権のうち当該支払をしたことにより当該基金が取得した部分に限る。)に係る有価証券の譲渡があつたものとみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
2前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二及び第四条の三の規定の特例の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
金融商品取引法 第79_59条(返還資金融資) 詳細ページ
(返還資金融資)
第七十九条の五十九基金は、通知金融商品取引業者(認定金融商品取引業者を除く。)又は通知金融商品取引業者に係る第四十三条の二第二項に規定する信託の受益者代理人の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、これらの者に対し、顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行に必要な資金の貸付け(以下「返還資金融資」という。)を行うことができる。
2返還資金融資の申込みを行う者は、当該申込みを行う時までに、当該返還資金融資に関し、次に掲げる要件のすべてに該当することについて、内閣総理大臣の認定(以下この条において「適格性の認定」という。)を受けなければならない。
一返還資金融資が行われることが顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行に必要であると認められること。
二返還資金融資による貸付金が顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行のために使用されることが確実であると認められること。
3内閣総理大臣は、適格性の認定を行つたときは、その旨を財務大臣及び当該適格性の認定を受けた金融商品取引業者(金融商品取引業者に係る第四十三条の二第二項に規定する信託の受益者代理人が認定を受けた場合にあつては、当該金融商品取引業者)が所属する基金に通知しなければならない。
4基金は、返還資金融資の申込みがあつたときは、当該申込みに係る返還資金融資を行うかどうかの決定をしなければならない。
5基金は、前項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
金融商品取引法 第79_60条(一般顧客の債権の保全) 詳細ページ
(一般顧客の債権の保全)
第七十九条の六十基金は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による行為を行うほか、一般顧客が通知金融商品取引業者に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)の実現を保全するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該一般顧客のため、当該債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
2基金は、一般顧客のために、公平かつ誠実に前項の行為をしなければならない。
3基金は、一般顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて第一項の行為をしなければならない。
4基金は、第一項の規定により裁判上の行為をする場合には、当該行為により代理する一般顧客に対し、あらかじめ当該行為の内容を通知しなければならない。
5前項の規定による通知を受けた一般顧客は、基金に対して基金の代理権を消滅させる旨を通知することにより当該代理権を消滅させて、自ら当該通知に係る裁判上の行為をすることができる。
金融商品取引法 第79_61条(迅速な弁済に資するための業務) 詳細ページ
(迅速な弁済に資するための業務)
第七十九条の六十一基金は、会員である金融商品取引業者の委託を受けて行う当該金融商品取引業者に係る第四十三条の二第二項に規定する信託の受益者代理人としての業務その他の顧客資産の迅速な返還に資するための業務として内閣府令・財務省令で定める業務を行うことができる。
金融商品取引法 第79_62条(内閣府令等への委任) 詳細ページ
(内閣府令等への委任)
第七十九条の六十二この節の規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。