外国会社の中間財務書類の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
外国会社が中間財務書類を提出する場合、本国等での開示方式をそのまま使えるかどうかは金融庁長官の認定によって決まります。認定の有無に応じて用語・様式・作成方法の基準が変わり、本邦の基準と異なる点や通貨表示については注記が必要です。
| 場面 | 基準となる用語・様式・作成方法 | 根拠 |
|---|---|---|
| 本国開示分を長官が認める場合 | 本国の用語・様式・作成方法 | 第76条第1項 |
| 本国分が認められない場合 | 本国以外の本邦外地域の基準 | 第76条第2項 |
| いずれも認められない場合 | 金融庁長官の指示による | 第76条第3項 |
| 特定有価証券に係る書類 | 原則長官指示、本国分認定なら本国基準 | 第76条第4項 |
| 会計処理原則が本邦と異なる場合 | その内容を注記 | 第77条 |
| 表示方法が本邦と異なる場合 | その内容を注記 | 第78条第2項 |
| 外国通貨で表示している場合 | 本邦通貨換算額を併記し基準を注記 | 第79条 |
| 注記の記載場所 | 原則脚注、不適当なら他の箇所可 | 第80条第1項 |
外国会社の中間財務書類について、条文は何を定めているか。
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