純資産の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
四半期連結貸借対照表における純資産の部の表示方法を定めた規定群です。純資産を株主資本・その他の包括利益累計額・新株予約権・非支配株主持分の4区分に分け、それぞれどの科目で掲記するかを規定しています。株主資本の内訳や自己株式の扱いなど細目については、財務諸表等規則・連結財務諸表規則の規定を準用する形で定められています。
| 区分 | 表示科目 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 株主資本 | 資本金/資本剰余金/利益剰余金 | 第55条 |
| その他の包括利益累計額 | 個別の内訳項目で区分表示 | 第56条 |
| 新株予約権 | 新株予約権の科目で表示 | 第57条 |
| 非支配株主持分 | 非支配株主持分の科目で表示 | 第58条 |
純資産について、条文は何を定めているか。
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