四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第55条株主資本の分類及び区分表示

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
四半期連結貸借対照表/純資産ステップ 1 / 1 純資産純資産について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第55条(株主資本の分類及び区分表示)
(株主資本の分類及び区分表示)
第五十五条株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもって掲記しなければならない。
2財務諸表等規則第六十一条の規定は、資本金について準用する。
3財務諸表等規則第六十二条第一項の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。
4連結財務諸表規則第四十三条第三項及び第四項の規定は、自己株式及び自己株式申込証拠金について準用する。

一次情報