公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
金融商品取引法における「取引行為」関連の規定は、業者が顧客との取引で守るべき告知・体制整備・広告表示のルールと、高速取引行為者に対する調査・報告・監督の仕組みを定めています。対象となる業者や求められる措置は条文ごとに異なるため、誰に何が義務付けられているかを一覧で押さえておくことが実務上重要です。
| 条文 | 対象 | 規制内容 |
|---|---|---|
| 34条 | 特定投資家(契約未締結者) | 申出ができる旨の告知義務 |
| 36条 | 特定金融商品取引業者等 | 顧客利益保護の体制整備 |
| 37条 | 金融商品取引業者等の広告 | 表示事項・誇大広告の禁止 |
| 43条の6 | 暗号等資産関連業務 | 性質説明・誤認表示の禁止 |
| 60条の13 | 取引所取引許可業者 | 広告規制等の準用 |
| 66条の10 | 金融商品仲介業者の広告 | 表示事項・誇大広告の禁止 |
| 85条の5 | 金融商品取引所 | 高速取引行為者の調査等 |
| 188条 | 高速取引行為者等の業者 | 帳簿作成・保存・報告義務 |
| 194条の5 | 高速取引行為者等 | 財務大臣への資料提出協力 |
| 208条 | 高速取引行為者の代表者等 | 義務違反で30万円以下の過料 |
取引行為について、条文は何を定めているか。
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