金融商品取引法 / テーマ別まとめ

信用格付業者/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

信用格付業を行うには内閣総理大臣の登録を受ける仕組みになっており、この章の総則部分は登録の申請方法、登録簿への記載、登録拒否事由、登録後の変更届出義務を定めています。実務担当者は、申請書に記載・添付すべき事項と、変更が生じた際の届出期限を把握しておく必要があります。

総則
条文事項期限主な内容
66条の27登録―内閣総理大臣の登録を受けられる
66条の28登録の申請―商号・役員等を記載し申請書提出
66条の29登録簿への登録―拒否事由なければ登録・縦覧
66条の30登録の拒否―拒否事由該当なら登録拒否
66条の31変更の届出2週間以内/遅滞なく記載事項の変更を届出
  • 外国法人が申請する場合は国内代表者等を定めて登録申請書を提出する必要がある
  • 登録拒否事由には、法人でないこと、役員の欠格事由、他事業が公益に反すること、業務遂行体制の不備などがある
  • 外国法人は国内に営業所等がない場合は原則登録拒否だが、外国当局の適切な監督を受ける場合等は例外がある
  • 登録申請書には拒否事由に該当しない旨の誓約書、業務の内容・方法を記載した書類、定款・登記事項証明書等の添付が必要
  • 定款が電磁的記録で作成されている場合は書類に代えて電磁的記録を添付できる
  • 業務内容書類に記載した事項の変更は、商号等の変更(2週間以内)とは別に遅滞なく届け出る
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第66_27条登録信用格付業は登録制であることを定める1項判例なし
  • 信用格付業を行う法人は内閣総理大臣の登録を受けられる
  • 法人でない団体でも代表者・管理人がいれば対象になる
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第66_28条登録の申請登録申請書の記載事項と添付書類を規定3項・9号判例なし
  • 商号、役員の氏名、営業所の名称・所在地等を記載する
  • 外国法人は国内代表者等を定めて申請書を提出する
  • 拒否事由不該当の誓約書、業務内容書類、定款等を添付する
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第66_29条登録簿への登録拒否事由がなければ登録簿に登録される2項・2号判例なし
  • 申請時の記載事項に登録年月日・登録番号を加えて登録する
  • 登録簿は公衆の縦覧に供される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第66_30条登録の拒否一定の欠格事由があると登録を拒否される2項・5号判例なし
  • 法人でない者や役員に欠格事由がある法人は拒否される
  • 他事業が公益に反する法人や体制不備の法人も拒否される
  • 外国法人は国内に営業所等がなければ原則拒否される
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第66_31条変更の届出登録事項や業務内容の変更を届け出る義務3項判例なし
  • 商号等の登録事項に変更があれば2週間以内に届出
  • 変更の届出を受けたら登録簿にも反映される
  • 業務内容書類の記載事項変更は遅滞なく届け出る
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第66_27条(登録) 詳細ページ
(登録)
第六十六条の二十七信用格付業を行う法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第一項第二号及び第六十六条の四十七を除き、以下この章において同じ。)は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
金融商品取引法 第66_28条(登録の申請) 詳細ページ
(登録の申請)
第六十六条の二十八前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、外国法人は、国内における代表者(当該外国法人が信用格付業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める者を定めて当該登録申請書を提出しなければならない。
一商号又は名称
二役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)の氏名又は名称
三信用格付業を行う営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
四他に事業を行つているときは、その事業の種類
五その他内閣府令で定める事項
2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一第六十六条の三十第一項第二号及び第三号に該当しないことを誓約する書面
二信用格付業の業務の内容及び方法として内閣府令で定める事項を記載した書類
三定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
四その他内閣府令で定める書類
3前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
金融商品取引法 第66_29条(登録簿への登録) 詳細ページ
(登録簿への登録)
第六十六条の二十九内閣総理大臣は、第六十六条の二十七の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を信用格付業者登録簿に登録しなければならない。
一前条第一項各号に掲げる事項
二登録年月日及び登録番号
2内閣総理大臣は、信用格付業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
金融商品取引法 第66_30条(登録の拒否) 詳細ページ
(登録の拒否)
第六十六条の三十内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一法人でない者
二第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する法人
三役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ心身の故障により信用格付業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
ロ第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
四他に行つている事業が公益に反すると認められる法人
五信用格付業を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない法人
2内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、登録申請者が外国法人である場合には、国内に営業所又は事務所を有しないときはその登録を拒否しなければならない。ただし、当該登録申請者が信用格付業の業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けると認められる場合として内閣府令で定める場合又はこの項本文の規定により登録を拒否することが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。
金融商品取引法 第66_31条(変更の届出) 詳細ページ
(変更の届出)
第六十六条の三十一信用格付業者は、第六十六条の二十八第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を信用格付業者登録簿に登録しなければならない。
3信用格付業者は、第六十六条の二十八第二項第二号に掲げる書類に記載した事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
出

一次情報

原文ママ

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