四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

企業会計の基準の特例/指定国際会計基準

指定国際会計基準の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

四半期連結財務諸表について、指定国際会計基準特定会社は指定国際会計基準に従って作成することができます。指定国際会計基準に準拠して作成した場合には、あわせて所定の事項を注記する必要があります。

指定国際会計基準
区分対象会社可否・扱い
用語・様式・作成方法指定国際会計基準特定会社指定国際会計基準に従うことができる
注記1国際会計基準と同一の場合国際会計基準準拠で作成している旨
注記2国際会計基準と異なる場合指定国際会計基準準拠で作成している旨
注記3すべての作成会社特定会社に該当する旨及びその理由
  • 「国際会計基準」は連結財務諸表規則第93条に規定するものを指します。
  • 指定国際会計基準に準拠して作成した場合に限り、注記義務が生じます。
1

指定国際会計基準

指定国際会計基準について、条文は何を定めているか。

第93条指定国際会計基準に係る特例指定国際会計基準特定会社は基準を選べる1項判例なし
  • 対象は指定国際会計基準特定会社が提出する四半期連結財務諸表
  • 用語・様式・作成方法を指定国際会計基準に従わせることができる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第93_2条指定国際会計基準に関する注記準拠した場合は3項目を注記する1項・3号判例なし
  • 指定国際会計基準が国際会計基準と同一なら、その旨を注記
  • 異なる場合は、指定国際会計基準準拠で作成している旨を注記
  • 特定会社に該当する旨とその理由もあわせて注記
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第93条(指定国際会計基準に係る特例) 詳細ページ
(指定国際会計基準に係る特例)
第九十三条指定国際会計基準特定会社が提出する四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準に従うことができる。
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第93_2条(指定国際会計基準に関する注記) 詳細ページ
(指定国際会計基準に関する注記)
第九十三条の二指定国際会計基準に準拠して作成した四半期連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第九十三条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合には、国際会計基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成している旨
二指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成している旨
三指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。