指定国際会計基準の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
四半期連結財務諸表について、指定国際会計基準特定会社は指定国際会計基準に従って作成することができます。指定国際会計基準に準拠して作成した場合には、あわせて所定の事項を注記する必要があります。
| 区分 | 対象会社 | 可否・扱い |
|---|---|---|
| 用語・様式・作成方法 | 指定国際会計基準特定会社 | 指定国際会計基準に従うことができる |
| 注記1 | 国際会計基準と同一の場合 | 国際会計基準準拠で作成している旨 |
| 注記2 | 国際会計基準と異なる場合 | 指定国際会計基準準拠で作成している旨 |
| 注記3 | すべての作成会社 | 特定会社に該当する旨及びその理由 |
指定国際会計基準について、条文は何を定めているか。
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