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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第93_2条(指定国際会計基準に関する注記)
(指定国際会計基準に関する注記)
第九十三条の二指定国際会計基準に準拠して作成した四半期連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第九十三条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合には、国際会計基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成している旨
二指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成している旨
三指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第93_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
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