中間純利益又は中間純損失の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
連結財務諸表規則第170条は、中間連結損益計算書における中間純利益又は中間純損失の表示方法を定めています。税金等調整前の金額に法人税等を加減して中間純利益を算定し、さらに非支配株主持分相当額を控除して親会社株主に帰属する金額を示す構造です。あわせて、一株当たり中間純損益金額や潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記のルールも定めています。
| 項目 | 内容 | 表示方法 |
|---|---|---|
| 法人税、住民税及び事業税 | 当中間連結会計期間分 | 税金等調整前中間純利益の次に記載 |
| 法人税等調整額 | 税効果会計による調整額 | 上記と一括記載も可 |
| 国際最低課税額の法人税等 | 重要性がある場合 | 注記で金額を開示 |
| 中間純利益又は中間純損失 | 税金等調整前金額±法人税等 | 中間純利益金額等として記載 |
| 非支配株主持分帰属額 | 中間純利益等のうち非支配株主分 | 中間純利益金額等の次に記載 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益等 | 中間純利益等±非支配株主帰属額 | 最終の表示科目 |
中間純利益又は中間純損失について、条文は何を定めているか。
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