連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

中間連結損益計算書/中間純利益又は中間純損失

中間純利益又は中間純損失の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

連結財務諸表規則第170条は、中間連結損益計算書における中間純利益又は中間純損失の表示方法を定めています。税金等調整前の金額に法人税等を加減して中間純利益を算定し、さらに非支配株主持分相当額を控除して親会社株主に帰属する金額を示す構造です。あわせて、一株当たり中間純損益金額や潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記のルールも定めています。

中間純利益又は中間純損失
項目内容表示方法
法人税、住民税及び事業税当中間連結会計期間分税金等調整前中間純利益の次に記載
法人税等調整額税効果会計による調整額上記と一括記載も可
国際最低課税額の法人税等重要性がある場合注記で金額を開示
中間純利益又は中間純損失税金等調整前金額±法人税等中間純利益金額等として記載
非支配株主持分帰属額中間純利益等のうち非支配株主分中間純利益金額等の次に記載
親会社株主に帰属する中間純利益等中間純利益等±非支配株主帰属額最終の表示科目
  • 前連結会計年度以前分の更正・決定等による納付税額又は還付税額は、法人税等の項目の次に別科目で記載する(重要性が乏しければ法人税等に含めて表示可)。
  • 一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は注記が必要。
  • 中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後に株式併合・株式分割があった場合の取扱いは財務諸表等規則第199条第2項を準用。
  • 潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記は財務諸表等規則第200条を準用。
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中間純利益又は中間純損失

中間純利益又は中間純損失について、条文は何を定めているか。

第170条中間純利益又は中間純損失税金等控除後の中間純利益の出し方と表示順を決める7項・2号判例なし
  • 税金等調整前の金額の次に、当期分の法人税・住民税・事業税を記載する
  • 法人税等調整額(税効果会計分)は上記と一括記載してもよい
  • 国際最低課税額に対する法人税等に重要性があれば金額を注記する
  • 税金等調整前の金額に税金等を加減した額が中間純利益(損失)金額になる
  • 非支配株主帰属額を中間純利益等の次に記載し、差引後を親会社株主帰属額とする
  • 前期以前分の追徴・還付税額は別科目で記載(重要性が乏しければ含めて表示可)
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第171条一株当たり中間純損益金額に関する注記一株当たり中間純損益とその算定根拠を注記する2項判例なし
  • 一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額を注記する
  • 算定の基礎となった数値も注記する
  • 中間連結会計期間後に株式併合・分割があった場合は財務諸表等規則第199条第2項に準じて扱う
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第172条潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記潜在株式調整後の一株当たり中間純利益も注記する1項判例なし
  • 潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額は財務諸表等規則第200条に準じて注記する
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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第170条(中間純利益又は中間純損失) 詳細ページ
(中間純利益又は中間純損失)
第百七十条次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額の次に記載しなければならない。
一当中間連結会計期間に係る法人税、住民税及び事業税
二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号の法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。
3第一項第一号に掲げる項目(前項の規定により第一項各号に掲げる項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)の金額のうちに当中間連結会計期間に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額がある場合において、当該国際最低課税額に対する法人税等に重要性があるときは、当該金額を注記しなければならない。
4税金等調整前中間純利益金額又は税金等調整前中間純損失金額に第一項各号に掲げる項目(第二項の規定により当該項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの)の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。
5中間純利益又は中間純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、中間純利益金額又は中間純損失金額の次に記載しなければならない。
6中間純利益金額又は中間純損失金額に中間純利益又は中間純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額を加減した金額は、親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額として記載しなければならない。
7前連結会計年度以前の連結会計年度に係る法人税、住民税及び事業税の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目(第二項の規定により第一項各号に掲げる項目を一括して記載する場合にあつては、当該項目を一括したもの。以下この項において同じ。)の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、第一項第一号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第171条(一株当たり中間純損益金額に関する注記) 詳細ページ
(一株当たり中間純損益金額に関する注記)
第百七十一条当中間会計期間に係る一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2財務諸表等規則第百九十九条第二項の規定は、当中間連結会計期間又は中間連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第172条(潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記) 詳細ページ
(潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記)
第百七十二条財務諸表等規則第二百条の規定は、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記について準用する。この場合において、同条中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、同条第二項中「中間貸借対照表日」とあるのは「中間連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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